年金生活者支援給付金制度について

更新日:2024年04月01日

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

対象となる方

老齢年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている方。
・65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
・市民税が非課税世帯であること。
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下である。

給付額

月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。

障害年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている方。
・障害基礎年金を受けている。
・前年の所得額が4,721,000円以下であること。
※扶養している親族の年齢や人数によって所得の基準額は変わります。

給付額

障害等級1級 月額6,638円
障害等級2級 月額5,310円

遺族年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている方。
・遺族基礎年金を受けている。
・前年の所得額が4,721,000円以下であること。
※扶養している親族の年齢や人数によって所得の基準額は変わります。

給付額

月額5,310円
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。

請求方法

1.新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方

お受け取りの対象になる方には、日本年金機構より9月頃から順次、簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。年金生活者支援給付金請求書に記入し、日本年金機構(年金事務所)へ提出してください。

2.年金を受給しはじめる方

年金の請求手続きと併せて年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。

 

※支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

お支払いの時期

年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までが振り込まれます。
年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込まれます。

関連情報

詳細は次の日本年金機構のリンクをクリックしてください。

年金生活者支援給付金についてのご質問やご相談は、ねんきんダイヤルへお問い合わせください。

ねんきんダイヤル:0570-05-1165(ナビダイヤル)

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5543
ファックス:048-593-2862
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