国民年金の任意加入制度

更新日:2024年04月01日

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意で加入することができます。

また、外国に居住する日本人も、希望により任意で加入することができます。

任意加入ができる人

次の1~4のすべての条件を満たす人が任意加入をすることができます。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
2.老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない人
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない人

年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人も加入できます。(昭和40年4月1日以前に生まれた人のみ)

外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の人も加入できます。(海外任意加入)

加入手続きの留意事項

保険料は第1号被保険者と同額です。
保険料の納付方法は、原則、口座振替となります。(注意)海外任意加入は除く。
任意加入した期間について、保険料の免除、納付猶予および学生納付特例はご利用になれません。
また、任意加入は申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

手続きに必要なもの

・年金手帳または基礎年金番号通知書
・預(貯)金通帳
・預(貯)金通帳届出の印鑑
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

手続き先

日本国内に居住している人の任意加入の手続き

お住いの市区町村の国民年金担当窓口またはお近くの年金事務所

外国に居住している人の任意加入の手続き

・日本国内に協力者(親族)がいる場合は、国内最終住所地の市区町村の国民年金担当窓口
・日本国内に協力者(親族)がいない場合は、国内最終住所地を管轄している年金事務所

任意加入をやめるとき

任意加入をやめるときは、喪失申出書の提出が必要になりますので、任意加入の手続きを行った窓口へお問い合わせください。

また、海外任意加入をしていた人が帰国し、日本国内に住所を有した場合も手続きが必要ですので、転入された市区町村の国民年金担当窓口にて手続きを行ってください。

関連情報

詳細は次の日本年金機構のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5543
ファックス:048-593-2862
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