国民年金について
国民年金に加入する人(被保険者)は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、次の3種類に分けられます。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
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20歳以上60歳未満の自営業や農業・学生など、また第3号被保険者の人で配偶者の扶養から抜けた人、厚生年金制度に加入していない会社に勤めている人 | 会社や官公庁(厚生年金等加入)に勤めている人 | 厚生年金等の加入者(65歳未満)に扶養されている配偶者(被扶養配偶者)で20歳以上60歳未満の人 |
このうち市役所の窓口で手続きが必要なのは、第1号被保険者です。
また、第1号被保険者は自分自身で保険料を納めなければなりません。
20歳になった人の加入について
20歳になると学生も国民年金に加入することになります。20歳になってから概ね2週間以内に、日本年金機構から国民年金加入のお知らせ(納付書等)と、基礎年金番号通知書がそれぞれ送付されます。
ただし、厚生年金に加入していた人や遺族年金を受給していた人(年金手帳または基礎年金番号通知書)がすでに発行されている人)には、基礎年金番号通知書は送付されません。
なお、20歳になってから約2週間程度経過しても加入のお知らせが届かない場合は、加入手続きが必要な場合がありますのでご相談ください。
・20歳になったときに、配偶者(厚生年金・共済年金に加入している人)の扶養となっている人は、配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。
基礎年金番号通知書の交付について
国民年金に加入した人には、基礎年金番号通知書が交付されます。この通知書には、加入年月日、加入者の氏名、生年月日、基礎年金番号が記載されています。基礎年金番号通知書は大切に保管してください。
また、基礎年金番号通知書は厚生年金制度と共通の通知書になっていますので、会社へ就職した際にも使用されます。
なお、共済組合の加入期間しかない人にも、同様に「基礎年金番号通知書」が交付されます。
国民年金の手続きについて
就職や転職、配偶者の扶養から抜けた場合など、国民年金の種別を変更する手続きが必要になります。
国民年金は20歳から60歳までの40年間に国民年金・厚生年金・共済組合の加入納付期間が通算して10年以上の人に支給されます。したがって、手続きが遅れると支給されない場合がありますので、早めに手続きは済ませましょう。
関連情報
詳細は次の日本年金機構ホームページのリンクをクリックしてください。
更新日:2025年04月01日