下水道使用料

更新日:2021年03月31日

下水道使用料の算定方法

 上水道の使用水量に応じ、下水道使用料算定基準(1か月あたり)で算定した額に1.1(消費税)を乗じて計算した額が、下水道使用料になります。

【計算例】

2か月で51立方メートル使用した場合の下水道使用料は、51立方メートルを一月ごとに分けます。
51立方メートル÷2か月=25.5立方メートル

  • 端数は一方の月に繰り上げます。

1月目・・26立方メートル  2月目・・25立方メートル

1月目の使用料(26立方メートル)

8立方メートルまで・・・600円
9〜20立方メートル・・・12立方メートル×100円=1,200円
21〜26立方メートル・・・6立方メートル×105円=630円
(600円+1,200円+630円)×1.1=2,673円

2月目の使用料(25立方メートル)

8立方メートルまで・・・600円
9〜20立方メートル・・・12立方メートル×100円=1,200円
21〜25立方メートル・・・5立方メートル×105円=525円
(600円+1,200円+525円)×1.1=2,557円

1・2月目を合わせて
2,673円+2,557円= 5,230円 となります。

次の添付ファイル「下水道使用料早見表(2か月あたり 消費税10%含む)」を参照してください。

井戸水を利用している場合

 下水道使用料は、上水道の使用量をもとに算定しますが、生活水の一部、または生活水のすべてを井戸水で賄い、公共下水道に排水している場合につきましては、世帯人数に応じた「認定水量」という方法により使用料を算定します。世帯の人数等に移動があった場合、または井戸水の利用を中止した場合は、公共下水道変更届出書を建設課下水道業務担当へ提出してください。

公共下水道変更届出書については、次の下水道使用料関係申請書よりダウンロードが可能です。

下水道認定水量表
使用人数 1か月あたりの下水道の水量
1人 8立方メートル
2人 16立方メートル
3人 24立方メートル
4人 32立方メートル
5人以上 4人を超える1人につき4立方メートルを32立方メートルに加算

その他

 下水道使用料は、2か月に一度水道料金と合わせて、桶川北本水道企業団が請求・徴収します。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課下水道業務担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5555
ファックス:048-592-4925
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