下水道使用料
下水道使用料の算定方法
上水道の使用水量に応じ、下水道使用料算定基準(1か月あたり)で算定した額に1.1(消費税)を乗じて計算した額が、下水道使用料になります。
下水道使用料算定基準(1か月あたり) (PDFファイル: 39.8KB)
【計算例】
2か月で51立方メートル使用した場合の下水道使用料は、51立方メートルを一月ごとに分けます。
51立方メートル÷2か月=25.5立方メートル
端数は一方の月に繰り上げます。
1月目・・26立方メートル 2月目・・25立方メートル
1月目の使用料(26立方メートル)
8立方メートルまで・・・700円
9〜20立方メートル・・・12立方メートル×115円=1,380円
21〜26立方メートル・・・6立方メートル×120円=720円
(700円+1,380円+720円)×1.1=3,080円
2月目の使用料(25立方メートル)
8立方メートルまで・・・700円
9〜20立方メートル・・・12立方メートル×115円=1,380円
21〜25立方メートル・・・5立方メートル×120円=600円
(700円+1,380円+600円)×1.1=2,948円
1・2月目を合わせて
3,080円+2,948円= 6,028円 となります。
次の添付ファイル「下水道使用料早見表(2か月あたり 消費税10%含む)」を参照してください。
下水道使用料早見表(2か月あたり 消費税10%含む) (PDFファイル: 43.9KB)
井戸水等の自家水を利用している場合
下水道使用料は、上水道の使用量をもとに算定しますが、生活水の一部、または生活水のすべてを井戸水等の自家水で賄い、公共下水道に排水している場合につきましては、世帯人数に応じた「認定水量」という方法により使用料を算定します。世帯の人数等に異動があった場合、または井戸水等の自家水の利用を中止した場合は、届出書を建設課下水道業務担当へ提出してください。
届出書については、次の下水道使用料関係申請書よりダウンロードが可能です。
使用人数 | 1か月あたりの下水道の水量 |
---|---|
1人 | 8立方メートル |
2人 | 16立方メートル |
3人 | 24立方メートル |
4人 | 32立方メートル |
5人以上 | 4人を超える1人につき4立方メートルを32立方メートルに加算 |
その他
下水道使用料は、2か月に一度水道料金と合わせて、桶川北本水道企業団が請求・徴収します。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課下水道業務担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5555
ファックス:048-592-4925
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更新日:2024年06月28日