犬の登録・変更手続き
はじめに
犬の飼い主さんの義務
犬の飼い主さんには、「狂犬病予防法」により、 以下を行うことが義務づけられています。
- 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
- 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
- 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
狂犬病の発生を予防し、また、狂犬病が発生した場合に迅速に対応することができるようにするためです。
狂犬病は治療法がなく、発症するとほぼ100%が死に至る恐ろしい病気です。日本では、昭和32年以降狂犬病の発生はありませんが、海外では年間約5万5千人が亡くなっています。また、国内でも、海外で犬に咬まれた人が帰国後に発症し亡くなった事例が報告されています。
国内の公衆衛生と安全を守るために、犬を飼う場合には必ず遵守してください。
犬の登録について
犬の飼い主さんは、犬を飼い始めた日から(子犬の場合は生後91日目から)30日以内に登録申請をし、市の環境課窓口で鑑札の交付を受けてください。平成7年度以降の登録は、1回行えば生涯にわたり有効です。
犬の登録手数料は、1頭につき3,000円です。
また、鑑札の再交付手数料は1頭につき1,600円です。
狂犬病予防注射済票の交付について
狂犬病予防注射は、毎年受けなければなりません。市が毎年4月に行う「集合狂犬病予防注射」を受けるか、個別に動物病院で注射を受けてください。
個別に動物病院で注射を受けたときは、市役所から送付されたハガキと、獣医師が発行する「狂犬病予防注射済証」を提示して、環境課窓口で注射済票の交付を受けてください。交付手数料は、1頭につき550円です。また、狂犬病予防注射済票の再交付手数料は、1頭につき340円です。
集合狂犬病予防注射の料金は、1頭につき注射料2,950円、注射済票交付手数料550円の合計3,500円です。集合注射をご利用される場合は、下記のリンクから詳細を確認してください。
令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により6月30日までに予防接種ができなかった場合、令和4年12月31日までに予防注射を受けて下さい。
登録情報の変更について
このようなときには届け出をしてください
登録内容に次のような変更が生じたときは、届け出が必要になります。
なお、集合注射の会場では、犬の登録事項変更届(転入、住所変更、飼い主変更等)や鑑札の再交付申請などは受け付けできませんので、あらかじめ市の環境課窓口で手続きをしてください。
変更時の届け出一覧
市外から転入した場合 | 転入前の市町村で発行した登録鑑札とともに、犬の登録事項変更届を提出してください。 |
市外へ転出した場合 | 北本市で発行した登録鑑札を持参して、転出先の市町村担当窓口へ届け出てください。なお、北本市へのご連絡は不要です。 |
市内で転居した場合 |
犬の登録事項変更届を提出してください。 ※変更内容が飼い主の苗字のみの場合、原則として変更届は不要です。 |
飼い主(所有者)が変わった場合 | |
飼い犬が死亡した場合 |
犬の死亡届を提出してください。 なお、電話での届け出も可能です。 |
これらの届け出に必要な書類は、次のリンクからもダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課環境政策・保全担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5526
ファックス:048-592-5997
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更新日:2022年03月07日