危険ブロック塀等除却補助制度

更新日:2022年04月01日

北本市では、道路に面した危険ブロック塀等を除却する際に必要となる費用の一部を補助する制度を創設しました。

制度の概要

この制度は、地震等により倒壊したブロック塀等が人命に危険を及ぼしたり、緊急車両の通行を妨げたりすることを防ぐため、危険なブロック塀等の除却を促し、地震等による災害を未然に防止することを目的として、除却に要する費用の一部を市が補助するものです。

補助対象者

次のすべてに該当する者であること。

  • 危険ブロック塀等が設置されている敷地又は当該敷地に存する建築物の所有者又は管理者であること。
  • 市税等の滞納がないこと。
  • 管理者が申請を行う場合は、所有者全員の同意を得ていること。

補助対象となるブロック塀等

公衆用道路等に面するブロック塀等で、次のいずれかに該当するものであること。

  • 建築基準法施行令第61条又は第62条の8の規定に適合しないもの
  • 公衆用道路等からの高さが0.8メートル以上で劣化又は損傷があり、通行人の安全を確保するために除却する必要があると市長が認めるもの

補助対象工事

次のすべてに該当するものであること。

  1. 市内施工業者に危険ブロック塀等の除却を委託すること。
  2. 危険ブロック塀等の除却工事は、この制度に基づく交付決定を受けた後に着手すること。
  3. 危険ブロック塀等の除却により、敷地内に危険ブロック塀がなくなること。
  4. 危険ブロック塀等の一部を除却するときは、残存するブロック塀等が次のいずれかに該当すること。
    ア 建築基準法又は建築基準法施行令に定める構造基準等に適合していること。
    イ 公衆用道路等からの高さが0.6メートル以下となること。
  5. 危険ブロック塀等を除却した後に再びブロック塀等を築造するときは、4ア又はイに適合するものとし、その他の塀等を築造するときは、安全なものとすること。
  6. 5のブロック塀等又はその他の塀等を築造するときは、北本市危険ブロック塀等除却事業補助金額確定通知書の通知を受けてから着手すること。
  7. 公衆用道路等の区域内に存する危険ブロック塀等、ブロック塀等又はその他の塀等の全部を除却するものとし、再びブロック塀等又はその他の塀等の築造を行わないこと。
  8. 危険ブロック塀等が設置されている敷地に建築物があるときは、当該建築物が建築確認に基づき着工したものであること。
  9. 敷地又は建築物の販売等の営利を目的としたものでないこと。

補助金額

次のいずれか少ない額(1,000円未満を切り捨て)とし、15万円を上限とする。

  • 危険ブロック塀等を除却する面積(公衆用道路等の区域から1メートルの範囲までの見付面積)に1平方メートル当たり5,000円を乗じて得た額
  • 危険ブロック塀等の除却に要する額(消費税及び地方消費税の額を除く。)

その他

  • 申請前に事前相談をお願いします。
  • この事業は、予算の都合上、年度途中で終了する場合がありますので、ご了承ください。
  • この補助制度は、令和5年度に終了する予定です。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画政策課建築指導担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5550
ファックス:048-592-4925
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