建設リサイクル法

更新日:2022年04月21日

 特定建設資材を用いた建物で一定の規模を超える建築物等の解体工事などを行う場合には、施主による工事の事前届出や分別解体、特定建設資材の再資源化が義務付けられます。家の建て替えや新築工事を計画されている人は、工事を依頼する業者などに届け出などの手続きや分別解体、再資源化などの確認をしてください。
 なお、特定建設資材とは、コンクリート、木材、アスファルト・コンクリートなどをいいます。

対象となる建設工事は次のとおりです。

建設リサイクル法の対象
工事の種類 対象となる工事の規模の基準
建築物の解体 延べ面積80平方メートル以上
建築物の新築・増築 延べ面積500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替
(リフォーム等)
工事費1億円以上
その他の工作物に関する工事
(土木工事等)
工事費500万円以上

提出先

木造建築物で2階以下かつ延べ面積500平方メートル以下の建物の解体または木造建築物以外で1階かつ延べ面積200平方メートル以下の建物の解体を行う場合は、市に工事の1週間前までに届け出てください。
なお、上記以外の場合、または劇場や集会場、病院、共同住宅、学校、遊技場、倉庫、車庫など特殊な用途で延べ面積が200平方メートルを超える場合は、埼玉県越谷安全センター杉戸駐在(電話0480-34-2385)に届け出てください。

関係リンク先

埼玉県への届出及び届出様式については、埼玉県のホームページ(建設リサイクル法関係)をご覧ください。

法律の条文等については、 国土交通省のホームページ(総合政策関係、建設業、リサイクルページ)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課指導担当
​​​​​​​〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5549
ファックス:048-592-4925
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