低炭素建築物新築等計画の認定

更新日:2022年12月09日

低炭素建築物新築等計画の認定制度について

 社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることから、都市の低炭素化を図るため「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。
 市街化区域内で低炭素建築物の新築等をしようとする人は、「低炭素建築物新築等計画」を作成して、所管行政庁の認定を受けることができます。また、認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇や容積率緩和措置の対象となります。

 下記より、マイホームを持ったとき1(国税庁の関連ページ)をご参照ください。

申請先

 建築物の種類、構造、規模によって所管行政庁が異なりますのでご注意ください。
・建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物:北本市都市整備部都市計画政策課
・同法同項第1号、第2号、第3号に規定する建築物:埼玉県建築安全課
下記より都市低炭素化促進法に基づく「低炭素建築物認定」についてをご参照ください。

認定基準

 低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準等に適合していなければなりません。
下記より、埼玉県の主な認定基準をご参照ください。

認定基準
必須事項   認定の要件
建設場所 市街化区域
申請ができる人 建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替もしくは空気調和設備等の設置および改修をしようとする人

 

認定基準
認定基準項目 認定基準
1.定量的評価項目 省エネ法(注釈)に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が20%以上低減されたものであること。
2.選択的項目 再生可能エネルギー設備の導入かつ、節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策または建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を1項目以上講じていること。また、断熱性能について省エネ法に基づく誘導基準に適合していること。
3.基本方針 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省、国土交通省、環境省告示第118号)に照らし適切なものであること。
4.資金計画 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

「省エネ法」:「エネルギーの使用の合理化に関する法律」

申請手数料

 北本市手数料条例に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定の審査については、下記の手数料の納付が必要となります。

一戸建て住宅で技術的審査(適合証)がある場合

 

技術的審査の手数料
認定申請(法第53条第1項)  変更認定申請(法第55条第1項) 
5,000円 2,500円

兼用住宅や長屋住宅等の場合には、別途お問い合わせください。

認定手続きについて

 認定申請の前に登録住宅性能評価機関または登録建築物調査機関が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)および建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認の手続きしてください。
 低炭素建築物新築等計画の認定申請では、技術的審査で交付された「適合証」と「確認済証」およびその他申請に必要な書類を添えて申請してください。
 また、認定を受けたい建築物等の工事着手は、認定申請後となりますのでご注意ください。
認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書を提出してください。
登録住宅性能評価機関または登録建築物調査機関が行う技術的審査は各機関へお問い合わせください。

認定申請の手順

 

認定申請の手順

申請書の綴り方

 低炭素建築物新築等計画の認定申請を行う場合は、正本・副本をそれぞれ次のように綴って提出してください。
 なお、副本は、正本の写しとすることができます。

申請書の綴り方

1.認定申請書
 申請書様式の認定申請書により作成してください。
2.委任状
 代理人による申請の場合に添付してください。
3.確認済証の写し
 正本:確認済証(写し)+第1面~第5面(写し)
 副本:確認済証(原本)+建築確認副本一式
4.適合証
 事前に評価機関等から法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類を添付してください。
 正本:適合証(原本) 副本:適合証(写し)
5.添付図書
 施行規則等で求めている図書を添付してください。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画政策課建築指導担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5550
ファックス:048-592-4925
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