建築物省エネ法の認定制度について

更新日:2021年06月10日

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が、平成27年7月8日に公布され、平成28年4月より施行となりました。

この法律は、社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、一定規模以上の建築物について、建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置(規制的措置)、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置(誘導的措置)を講ずることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。

認定制度の概要

建築物省エネ法は主に「規制的措置」と「誘導的措置」に分かれており、平成28年4月から「誘導的措置」として、2つの認定制度が創設されました。

・性能向上計画認定(法第34条)
新築や増改築及び省エネ改修工事を行う際に、当該建築物のエネルギー消費性能が一定の水準(誘導基準)を満たしている場合に認定を受けることができます。認定を受けた建築物については、省エネ性能向上のための設備を設ける部分の床面積を、延べ面積の10%を限度として、除くことができます。

・基準適合の表示認定(法第41条)
既に建っている建築物について、その建築物がエネルギー消費性能基準に適合している場合に認定を受けることができます。認定を受けた建築物に、認定を受けた旨の表示(基準適合マーク)をすることができます。

認定対象建築物

性能向上計画認定(法第34条)

建築物の用途や規模の制限はなく、以下の工事を伴う建築物でエネルギー消費性能の向上に資するものを対象とします。

1.新築、増築、改築、修繕、もしくは模様替え

2.空気調和設備等の設置もしくは建築物に設けた空気調和設備などの改修

基準適合の表示認定(法第41条)

建築物の用途や規模の制限はなく、現存する建築物を対象とします。

認定基準

性能向上計画認定(法第34条)

性能向上計画認定を行うためには、次の基準を満たしていることが必要です。

・建築物のエネルギー消費性能が、建築物の消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために、誘導基準に適合するものであること。

1.建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が、基本方針に照らして適切であること。

2.エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に係る資金計画が適切であること。

基準適合の表示認定(法第41条)

基準適合の表示認定を行うためには、次の基準を満たしていることが必要です。

・建築物のエネルギー消費性能基準が建築物消費エネルギー消費性能基準に適合していること。

認定申請手続き

性能向上計画認定(法第34条)

1.事前に登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査を行ってください。

2.建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認を行ってください。ただし、容積率の特例を活用する場合は認定後に建築確認を行ってください。

なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関、登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。

3.申請書類(正副2部)に必要書類を添えて申請ください。

提出期限

工事着工の前までに提出ください。

基準適合の表示認定(法第41条)

1.事前に登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査を行ってください。

なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関、登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。

2.申請書類(正副2部)に必要書類を添えて申請ください。

提出期限

提出の期限はありません。

手数料

一戸建て住宅の場合の手数料(適合証等が提出された場合)

一戸建て住宅の場合の手数料
  手数料
性能向上計画認定申請(法第34条第1項) 5,000円
性能向上計画変更認定申請(法第36条第1項) 2,500円
基準適合の表示認定申請(法第41条第1項) 5,000円

・一戸建ての住宅以外の手数料については、別途お問い合わせください。

・この手数料は北本市が所管行政庁として認定をする場合のものです。

提出先

建築基準法第6条第1項第1~3号の建築物:越谷建築安全センター

建築基準法第6条第1項4号の建築物:北本市

申請に必要な書類等について

性能向上計画認定(法第34条)

1.認定申請書

申請様式は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則で定められています。詳しくは、「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。

2.委任状(申請者以外の方が代理で申請する場合)(任意書式)

3.建築確認済証の写し(第1~5面までを含む。)

4.適合証(認定申請の前に登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関で技術的審査を行い、適合証等を取得している場合)

 原本は正本に添付してください。
 適合証は認定申請の種類に応じて以下の書類に代えることが可能です。

・設計住宅性能評価書の写し(断熱等性能等級の等級4及び、一次エネルギー消費量等級の等級4又は5に適合しているものに限る。)

基準適合の表示認定(法第41条)

1.認定申請書

申請様式は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則で定められています。詳しくは、「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。

2.委任状(申請者以外の方が代理で申請する場合)任意書式

3.建築基準法による検査済証の写し

4.適合証(認定申請の前に登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関で技術的審査を行い、適合証等を取得している場合)

 原本は正本に添付してください。
 適合証は認定申請の種類に応じて以下の書類に代えることが可能です。

・性能向上計画認定書の写し

・低炭素建築物新築等計画認定書の写し

・建設住宅性能評価書の写し(日本住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級の等級4及び、一次エネルギー消費量等級の等級4又は5(法の施行の際現に存する建築物にあっては、同告示別表2-1の一次エネルギー消費量等級の等級3、等級4又は等級5)に適合しているものに限る。)

その他市が要綱で定める様式

認定後の手続きについて(性能向上計画認定の場合)

変更認定申請

認定を受けた建築物の計画を変更する場合(軽微な変更を除く)、変更認定申請が必要となります。

軽微な変更とは(施行規則第26条)

1 エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は建築予定時期の6月以内の変更

2 前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

3 軽微な変更の証明を受ける場合は、建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付申請書(上記様式3号)を提出してください。

工事完了報告

認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了したら、速やかに工事完了報告書(上記様式7号)を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課指導担当
​​​​​​​〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5549
ファックス:048-592-4925
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