建築物省エネ法の義務制度について

更新日:2023年09月07日

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が、平成27年7月8日に公布され、平成28年4月より施行となりました。

この法律は、社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、一定規模以上の建築物について、建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置(規制的措置)、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置(誘導的措置)を講ずることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。

建築物省エネ法の義務制度の概要

建築物省エネ法は主に「規制措置」と「誘導措置」に分かれており、「規制措置」は、令和3年4月より、法改正で「適合義務制度の対象拡大」と「建築主への説明義務制度の創設」が施行されました。

建築物省エネ法の「規制的措置」として、3つの義務制度があります。

・省エネ基準適合義務(法第11条・第12条)

中規模な非住宅建築物(床面積300平方メートル以上)について、新築・増改築等を行う際に省エネ基準への適合義務及び適合性判定義務が課され、省エネ基準に適合しない場合は建築基準法の確認済証・検査済証の交付を受けることができなくなります。

・省エネ計画届出義務(法第19条)

床面積300平方メートル以上の住宅又は適合性判定の対象とならない非住宅建築物について、新築・増改築等を行う場合は、所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です。なお、省エネ基準に適合しない場合は必要に応じて所管行政庁が指導・命令を行うことがあります。

・説明義務(法第27条)

住宅・建築物(床面積300平方メートル未満)について、設計の際に建築士から建築主に対して、省エネ基準への適否等の説明を行う義務が課されました。

建築物省エネ法の適合義務等申請手続き

建築物省エネ法の所管行政庁は建築確認と同様で、北本市は建築基準法第6条第1項4号の建築物のみとなります。

非住宅建築物に対する省エネ基準適合義務(法第11条・第12条)

◎北本市では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に省エネ適合判定の業務を次のとおり実施できるものと規定しています。(法第15条第1項)

判定業務の範囲:建築物エネルギー消費性能適合判定の全部

業務開始の日:令和3年4月1日

◎提出書類については、各登録省エネ判定機関にお問い合わせください。北本市に提出する場合は、省エネ計画書及び添付書類を正副の2部を手数料と併せて提出してください。

◎適合判定の通知を受けた後に、省エネ計画書に記載されている内容について変更を行う場合には、変更後の工事に着手する前に計画変更の手続きが必要となります。

住宅、建築物に対する省エネ計画の届出義務(法第19条)

◎届出書の部数は正副2部で手数料は不要です。

◎届出の期限は工事着手の21日前までです。なお、評価書等(住宅性能評価やBELS等)の取得により届け出の期限は3日前に短縮され、届け出に必要な図書も軽減されます。

説明義務(法第27条)

建築士は、対象となる建物の設計を行う際には、省エネ基準への適合性について評価を行い、建築主に下記に掲げる事項等を記載した書面を用いて、省エネに係るその評価結果を説明が必要となります。

1)省エネ基準への適否

2)省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置

※説明に用いた書面は、建築士法で建築士事務所の保存図書と位置付けられていますので、適切な保存が必要となります。

手数料

床面積、適合性判定に用いた基準計算方法の別で手数料が規定されています。

申請時に窓口での納付となります。

 

申請に必要な書類

非住宅建築物に対する省エネ基準適合義務(法第11条、第12条)

申請様式・添付書類は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則」で定められています。詳しくは「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。

住宅、建築物に対する省エネ計画の届出義務(法第19条)

1.評価書を添付することにより、設備関連図面や標準入力法・モデル建物法などの各種計算書の添付等が省略できるため、必要な図書が大幅に軽減されます。

2.申請様式・添付書類は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則」で定められています。詳しくは「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。

 

省エネ適合性判定を受けた計画の変更について

軽微変更の手続き

1.省エネ適合性判定を受けた計画の変更が次のA~Cの軽微な変更に該当する場合は、完了検査時に軽微変更説明書(ルートA及びBの場合)又は省エネ適合性判定を行った機関が発行する軽微変更該当証明書(ルートCの場合)を添付してください。

A 省エネ性能が向上する変更
B 一定範囲内で省エネ性能が低下する変更
C 根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更

2.北本市軽微変更該当証明交付申請書を提出する場合は、申請書と計算書等の添付書類(正副2部)を担当窓口へ、手数料も併せて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課指導担当
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ファックス:048-592-4925
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