建築確認申請・工事監理・完了検査申請

更新日:2024年04月01日

建築確認申請

 建築物を建築(新築・増築等)しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法に適合するものであることについての確認申請書を提出して、建築主事の確認を受け確認済証の交付を受けなければならないと規定(建築基準法第6条第1項)されています。
 また、広告塔、擁壁などの工作物及び昇降機などの工作物で政令で指定するものについても同様です(建築基準法第88条)。

建築確認申請の申請先と申請手数料について
申請先

建築確認申請は、行政又は民間の指定確認検査機関のどちらかに申請できます。

北本市は限定特定行政庁のため。建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物のみの取扱いとなります。

その他の建築物については、埼玉県での取扱いとなります。(申請窓口は北本市となります)

4号建築物

1.木造の場合、2階建て以下かつ、床面積が500平方メートル以下のもの。ただし、軒高9メートルを超えるもの、高さ13メートルを超えるもの、特殊建築物の用途(共同住宅、店舗、集会所、車庫、物置等)で200平方メートルを超えるものを除く。

2.木造以外の場合、平屋かつ、床面積が200平方メートル以下のもの。

申請手数料 各申請先へお問い合わせください。
北本市の手数料については次のリンク先「建築確認申請等の手数料」をご覧ください。

 

用途地域別建築形態規制

建築敷地と道路について

 建物を建てる場合には、敷地が2m以上道路に接していなければなりません。
 この場合の道路とは、幅員4m以上(国・県道、市町村道など)のものをいいますが、幅員1.8m以上4m未満の道で、市長が指定したものも道路とみなします(建築基準法第42条第2項)。
 この道路については、道路の中心から両側に2.0m後退したところを道路の境界線とみなしますので、門や塀などを造る場合は、この線まで後退してください。
 また、この後退部分に花壇を設けたり、プランターなどを置くことは、建築基準法の主旨から好ましくありませんので、ご注意ください。
 北本市ではこの後退距離について、「北本市開発行為等の指導に関する要綱」第13条により道路の中心から両側に2.15mとしています。 ただし、道の反対側が水路や線路敷などの場合は、水路などの境界線から4.3m後退した線を道路の境界線とみなします。
 後退部分を市に寄付する場合には、下記の報償金制度をご利用ください。

工事監理

 建築工事を行う方(建築主等)は、建築基準法による様々なきまりを守らなければなりません。建築基準法による基準は専門的であるため、それらを建築主自らチェックすることは容易ではありません。
 そこで、より安全で快適に暮らすための家づくりにおいては、建築の専門家である建築士による工事監理が必要です。工事監理により施工者の手抜き工事や欠陥住宅などの防止にもなりますので、建築士による適切な工事監理をお願いします。
 申請書については、以下の「北本市建築基準法施行細則による様式等」をご参照ください。

完了検査申請

 建築工事が完了したときは完了検査が必要です。申請は、工事が完了した日から4日以内にしなければならないと規定(建築基準法第7条第1項及び第2項)されていますので、工事完了後は速やかに完了検査申請をしてください。

完了検査申請の申請先と申請手数料について
工事の完了 施工業者による検査を含む工事の全工程が終了し、建築主への引き渡しを残すのみの段階。
申請先 建物の種別により北本市、埼玉県、または、指定確認検査機関。
申請手数料 各申請先へお問い合わせください。
次のリンク先「建築確認申請等の手数料」をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課指導担当
​​​​​​​〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5549
ファックス:048-592-4925
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