空き家の適切な管理をお願いします!
あなたやあなたの家族の住んでいた家は大丈夫ですか?
『空き家とは!?』
いわゆる「空き家」とは、現在、人の居住・使用がされて
いないもの、またはそれと同等の状態にある建物を
いいます。
最近の社会情勢として、空き家が増加傾向にあります。
空き家の放置
家屋の倒壊や破損などにより、周辺住民の生命や財産に危害を及ぼす恐れがあります。実際に、それに対する苦情・相談・要望が市に寄せられています。
建物の倒壊、物の落下等
万が一、近隣家屋や通行人などが被害にあった場合には、その建物の所有者または占有者が損害賠償などの管理責任を問われることがあります。
空き家の管理
空き家は、個人・法人(会社など)の資産であり、所有者等が適切に管理することが原則です。強風で屋根が飛んだり、倒壊で近隣に危害を及ぼしたりしないよう定期的に建物の状態を確認し、必要な場合には修理や除去を行うなど、適切な保守管理をするようお願いします。
草木の管理
特に敷地内の草木が繁茂する季節は、近隣に影響を及ぼす可能性が高まります。そのシーズンを迎える前に、現在、空き家を所有している、または家族の転居などにより空き家になる可能性のある場合には、「適切な管理がされているか」、「将来的に誰が管理するか」など、もう一度ご確認ください。
空き家の管理で困っている方へ
個人での対処が難しい方や市外にお住まいで現地に来られない方は、下記を参考に空き家の管理をしてください。
庭木の剪定について
北本市と公益社団法人北本市シルバー人材センターでは「空き家等の適正管理に関する協定」を締結し、これまで多くの空き家の庭木の剪定をしています。
電話 048-594-9906 (月曜日から金曜日まで(祝日除く)の8時30分から17時00分まで受付)
建物の修繕について
小規模工事等契約希望者登録名簿に登録された業者など、市内業者を業種に応じてご紹介致しますので、下記の担当までお電話ください。
なお、小規模工事等契約希望者登録名簿は下記より閲覧することができます。
小規模工事等契約希望者登録名簿・少額物品等納入希望者登録名簿の公表について
空き家の持ち主応援隊(埼玉県空き家管理サービス事業者登録制度)
埼玉県では不動産団体と連携して空き家の所有者が業者を簡単に検索できるサイトを平成30年4月2日に開設しました。
空き家の売却、賃貸、解体なども相談できるので、ぜひ、ご活用ください。
埼玉県空き家管理サービス事業者登録制度(埼玉県ホームページ)
埼玉県住宅供給公社「住宅の相続・空き家の相談」
埼玉県住宅供給公社の「住まい相談プラザ」では、住まいの相続と空き家の無料相談を実施しています。
住まいに関する相続の相談:毎月第1火曜日
空き家に関する相談:毎月第3火曜日
詳細については住まい相談プラザへお問合せください。
電話:048-658-3017
なお、相談は予約制となっていますのでご注意ください。
「住まいの相続・空き家相談」パンフレット (PDFファイル: 650.5KB)
空き家に関する講座など
埼玉県「相続おしかけ講座」
埼玉県では高齢者サロン等で概ね10人以上の集会向けに、無料で講師を派遣して相続に関する講座を実施しています。
講座の詳細については埼玉県建築安全課企画担当へお問合せください。
電話:048-830-5524
申込みは各市町村の空き家担当が窓口になります。
北本市内の団体は、下記の窓口に申込書を提出してください。
担当窓口:北本市建築開発課営繕・住宅担当
電話:048-594-5551
この記事に関するお問い合わせ先
建築開発課営繕・住宅担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5551
ファックス:048-592-4925
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更新日:2024年04月01日