北本市空き家等改修補助制度

更新日:2024年04月01日

この制度は、空き家が管理不全になる前に少しでも流通に乗りやすくし、利用価値を高め、中古住宅の利活用を促進するため、現に空き家を所有し、ご自身で居住しようとする人、または空き家の賃貸借を考えている方などを対象に改修工事費の一部を補助するものです。

1.補助対象になる要件

ご自分で所有などをしている空き家が補助対象になるかどうか確認できるように、補助対象判定フローを作成しました。
交付申請前やお問合せの前の参考にしてください。

※詳細につきましては下記の問い合わせ先までお願いします。

≪補助対象判定フロー≫

補助対象になる空き家

ア 市内にある一戸建ての住宅または併用住宅。
イ 申請時において空き家等であること。
ウ 過去にこの補助金を受けていないこと。

申請できる人

ア 市税等に滞納がない人。
イ 次のいずれかに該当する人。
a補助対象になる空き家の所有者で、第三者に住居として売却しようとする人。
b補助対象になる空き家の所有者で、第三者に住居として賃貸しようとする人。
c補助対象になる空き家を購入又は相続で取得し、自分で居住しようとする人
d補助対象になる空き家を賃借して自分で住もうとしている人(事前に所有者の同意が必要になります)。
e補助対象になる空き家を所有又は賃借し、高齢者等の憩いの場、子ども食堂等地域住民の交流拠点の用に供するための施設に改修する人
 ※a以外は補助対象になる空き家に3年以上居住または賃貸することができる人。

補助対象工事

ア賃貸の用に供していない居住部分の改修(を含む)工事であること。
※補助対象工事は本市の他の補助金制度等の対象となる工事は除きます。
イ 3月末日までに完了報告書を提出できる工事であること。
※申請時点で、すでに工事が着手されている場合や完了している場合は、補助対象外となりますので、ご注意ください。

<対象工事例>
・建物の外装(屋根・外壁等)の改修
・居室、浴室、玄関、台所、トイレなどの内装の改修
・建物の増築・間取りの変更
・建物を高齢者等の憩いの場、子ども食堂等施設にするための改修

<対象とならない工事例>
・家屋、敷地内の残存物の処分費用
・門扉、塀などの外構工事
・車庫、倉庫などの設置
・エアコンなどの備品設置工事
・電化製品の設置
・シロアリ駆除など

補助金の額(最高52万円)

【基本補助額】
補助対象工事に要する費用の3分の1となります。

【基本補助限度額】
10万円(市内施工業者の場合は20万円)を上限とします。

【限度額加算】
ア 市外からの転入 ・・・ 1人につき5万円(最大4人まで)
イ 中学生以下の子供 ・・・ 1人につき2万円(最大4人まで)
ウ 夫婦共に39歳以下 ・・・2万円
エ 親世帯又は子世帯が同居する・・・2万円
※空き家を取得又は賃借し、自分で居住する方が加算対象となります。
※加算対象となった場合、基本補助限度額と限度額加算の合計が補助限度額になります。なお、補助限度額が基本補助額を超えた場合、基本補助額が補助金の額となります。

申請方法

申請を希望する人は、あらかじめ補助対象になるかを相談のうえ、必要書類をそろえて、提出してください。

≪補助金手続きフロー≫

※工事完了報告書は申請があった年度の3月末日までに提出されないといけませんので、交付申請の時期及び工事期間は、十分に余裕をもってお願いします。

※郵送による申請等も受付けていますが、その際は事前に下記の「お問い合わせ先」まで連絡をお願いします。

2.交付申請の提出書類

「空き家等改修補助金交付申請書 記入例」をご参照のうえ、「空き家等改修補助金交付申請書」に必要事項を記入し、「交付申請書の添付書類チェックリスト」に記載された書類を添付して提出してください。

≪交付申請書≫

≪添付書類チェックリスト≫

添付書類について

全員が提出する書類

1.空き家等であることがわかる書類(水道使用中止証明書など)
 

2.建物登記事項証明書(未登記の場合は当該年度の物件明細のある固定資産税の納税通知書)
 

3.補助対象工事の見積書のコピー

 

4.着工前の工事写真

該当する場合に提出する書類

【市外から転入する等の加算を受ける場合】
・すでに住民票を移している場合
住民票(世帯全員記載、続柄記載のもの)を提出して下さい。
・転入前の場合
「転入予定の家族構成申告書」を提出して下さい。

【親世帯又は子世帯と同居することによる加算を受ける場合】
・親世帯又は子世帯の関係を証明できる戸籍謄本及び戸籍の附票
・申請者及び親世帯又は子世帯の世帯全員の住民票の写し
上記2点を提出して下さい。

【空き家を購入した場合】
売買契約書のコピーを提出してください。

【空き家を賃借した場合】
賃貸借契約書のコピー及び「補助対象建築物を改修することの同意書」を提出してください。

【申請者が建物所有者で、所有権を共有している場合】
「建物所有権を有する共有者全員の同意書」を提出してください。

【空き家を地域住民交流拠点用施設に改修する場合】
「事業計画書」を提出して下さい。

3.工事の内容変更・中止

補助の交付決定後、補助対象工事の内容を変更または中止しようとすることがある場合は、「空き家等改修補助金交付決定変更申請書」または「空き家等改修補助金補助対象工事の中止届出書を提出してください。

≪変更申請書≫

≪中止届出書≫

4.改修工事が完了した時の提出書類

「空き家等改修補助金補助対象工事完了報告書 記入例」をご参照のうえ、「空き家等改修補助金補助対象工事完了報告書」に必要事項を記入し、「完了報告書の添付書類チェックリスト」に記載された書類を添付して提出してください。
※工事が完了してから1か月以内(かつ、申請した年度の3月末日まで)に提出することになっていますので、ご注意ください。

≪完了報告書≫

≪添付書類チェックリスト≫

添付書類について

全員が提出する書類

  1. 建物の利用の開始を証する書類
  2. 改修工事の領収書等の写し
  3. 補助対象工事に要した費用の内訳を示す書類
  4. 工事完了後の現場写真
  5. 改修工事の請負契約書等の写し

親世帯又は子世帯と同居することによる加算を受ける場合に必要となる書類

申請者及び親世帯又は子世帯の世帯全員の住民票

交付申請時に「転入予定の家族構成申告書」を提出した場合に必要となる書類

世帯全員の住民票(続柄がわかるもの)

5.補助金の請求

完了報告書の提出後、その内容を審査します。
審査の結果、適当と認められる場合は、北本市空き家等改修補助金額確定通知書が市より送付されます。
補助金の請求は補助金額確定通知書を受理してからになりますので、請求書に必要事項を記入したうえ、市に提出してください。
指定された銀行口座に補助金が振り込まれます。

≪交付請求書≫

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課営繕・住宅担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5551
ファックス:048-592-4925
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