北本市老朽空き家等解体補助制度

更新日:2021年03月31日

北本市では、土地の利活用の促進と流通が困難な老朽空き家を減らすことを目的として、平成31年4月1日に老朽空き家の解体を促進する補助制度を創設しました。

1.補助対象になる要件

必要書類等を用意する前に、所有している空き家が解体補助の対象になるかどうか、補助対象判定フローでご確認いただくことをお勧めします。
以下の要件を満たさない場合、補助金を交付できないことがあるので、交付申請前やお問合せの前に、参考にしてください。

≪補助対象判定フロー≫

補助対象になる空き家

ア.市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅または併用住宅(居住部分を賃貸していたものは除く)であること。

イ.空き家になってから5年以上使用がなされていないことが常態であること。

ウ.公共事業の物件補償の対象外であること。

申請できる人

ア.空き家の所有権を有している方。
※空き家の所有権を共有している場合は、共有者全員の同意を得ている方。

イ.所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者の同意を得ている方。

ウ.市税等を滞納していない方。

補助対象工事

ア.空き家を解体し、利活用できる状態にする工事。
※動産処分費は含まれません。

イ.3月末日までに完了報告書を提出できる工事。

※申請時点で、すでに解体工事が着手されている場合は、補助対象外となりますので、ご注意ください。

補助金の額(最高30万円)

【補助額】
補助対象工事に要する費用の2分の1とし20万円(市内業者の場合は30万円)を上限とします)。

※併用住宅の場合
補助対象工事費×2分の1×居住部分の床面積÷建物の全床面積として算出する

申請方法

申請を希望する方は、あらかじめ補助対象になるか相談のうえ、必要書類をそろえて、提出してください。

※工事完了報告書は申請があった年度の3月末日までに提出できるように、工事の発注期時や期間などに余裕をもって申請してください。

※郵送による申請等も受付けていますが、その際は事前に下記の「お問い合わせ先」まで連絡をお願いします。

2.交付申請の提出書類

「老朽空き家等解体補助金交付申請書 記入例」をご参照のうえ、「老朽空き家等解体補助金交付申請書」に必要事項を記入し、「交付申請書の添付書類チェックリスト」に記載された書類を添付して提出してください。

≪交付申請書≫

≪添付書類チェックリスト≫

添付書類について

全員が提出する書類

1.補助対象工事の見積書のコピー

2.建物登記事項証明書など

3.現況写真

該当する場合に提出する書類

【所有権が共有されている場合】

【所有権以外の権利が設定されている場合】

3.解体工事の変更または中止

補助の交付決定後、補助対象工事の内容の変更または中止をしようとする場合は、「老朽空き家等解体補助金補助対象工事中止届出書」をすみやかに提出してください。

≪変更申請書≫

≪中止届出書≫

4.解体工事が完了した時の提出書類

「老朽空き家等解体補助金補助対象工事完了報告書 記入例」をご参照のうえ、「老朽空き家等解体補助金補助対象工事完了報告書」に必要事項を記入し、「完了報告書の添付書類チェックリスト」に記載された書類を添付して提出してください。

※工事が完了してから1か月以内(かつ、申請した年度の3月末日まで)に提出してください。

≪完了報告書≫

≪添付書類チェックリスト≫

添付書類について

1.請負契約書などのコピー

2.費用の内訳を示す書類

3.領収証の写しなど

4.解体後の写真

5.補助金の請求

完了報告書の内容を審査した結果、適当と認められたときは、「老朽空き家等解体補助金額確定通知書」が市より送付されます。
補助金額確定通知書を受理してから、「老朽空き家等解体補助金交付請求書」に必要事項を記入したうえで、市に提出をしてください。
指定された銀行口座に補助金が振り込まれます。

≪交付請求書≫

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課営繕・住宅担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5551
ファックス:048-592-4925
​​​​​​​お問い合わせはこちら