空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

更新日:2022年04月08日

制度の概要について

  • 平成28年度の税制改正において租税特別措置法等の一部が改正され、相続等により家屋及び敷地を取得した個人が当該家屋又はその敷地等を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が創設されました。
  • その後、令和元年度の税制改正で、本特例措置が4年間延長され、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も対象に加えられました。
  • この特例措置の適用を受けるには、確定申告の際に北本市で交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要になりますので、本ページで掲載をしている申請様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、必要書類を添付して窓口に申請してください。
  • 本制度の詳細については上尾税務署(電話048-770-1800)、もしくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

適用されるかどうかのポイントについて

本制度の適用を受けるにあたってのポイントは以下になります。
「家屋(及びその敷地)を譲渡する場合」と「家屋取壊し後に更地を譲渡する場合」では、適用要件が異っている項目があるのでご注意ください。
また、「被相続人居住用家屋等確認書」が交付されても、税務署の判断で適用にならない場合があるので、制度の適否について、上尾税務署(電話048-770-1800)もしくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

共通事項

  1. 譲渡(売却)資産は相続等により取得しましたか?
  2. 特例の適用期間(平成28(2016)年4月1日から令和5(2023)年12月31日まで)に譲渡し、かつ相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡していますか?
  3. 相続した家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたものですか?
    ※建物登記事項証明書等で確認できます。
  4. その家屋は区分所有登記がされた建物(マンション等)以外のものですか?
  5. 譲渡価格は1億円以下ですか?
  6. 被相続人は相続開始の直前においてその家屋に一人でお住まいでしたか?
    ※賃借人や同居人がいた場合は適用を受けられません。

≪令和元年4月1日以降に譲渡する場合≫
「特定事由」により被相続人が相続開始の直前において、その家屋に一人で住んでいない場合でも制度の適用対象になりました。

【特定事由とは】
(1)要介護認定、要支援認定を受けていた、または第一号被保険者に該当していた被相続人が下記の施設などに入所していた場合をいいます。
・認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームまたは有料老人ホーム
・介護老人保健施設または介護医療院
・サービス付き高齢者向け住宅

(2)障害支援区分の認定を受けていた被相続人が下記の施設などに入所していた場合。
・障害者支援施設または共同生活援助を行う住居

【特定事由により一人で住んでいない場合でも適用される要件】
※親族の家や一般の賃貸住宅に転居して亡くなった場合、この特例を受けることができません。

(1)施設などに入居してから相続開始の直前まで、当該被相続人の家財道具などの保管、その他の用に供されていた。

(2)施設などに入居してから相続開始の直前まで、事業の用、貸付の用または当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがない。

(3)施設などに入居してから相続開始の直前まで、当該被相続人の居住の用に供する家屋が2つ以上ある場合、これらの家屋のうち、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一つの家屋に該当するものであると認められること。

家屋(及びその敷地)を譲渡した場合

  1. その家屋及びその敷地は、いずれも相続開始から譲渡の時まで事業の用、貸付の用、または居住の用に供されていませんでしたか?
  2. その家屋は譲渡時において、耐震基準に適合していますか?

家屋を取壊した後にその家屋の敷地のみを譲渡した場合

※建物を譲渡した後に、対象家屋を取り壊す場合は「家屋(及びその敷地)を譲渡した場合」とみなされます。

  1. その家屋は、相続開始から取壊しの時まで事業の用、貸付の用、または居住の用に供されていませんでしたか?
  2. その敷地は、相続開始から譲渡の時まで、事業の用、貸付の用、または居住の用に供されていませんでしたか?
  3. その敷地は、家屋の取壊しから譲渡の時まで、建物または構築物の用に供されていませんでしたか?

被相続人居住用家屋等確認書について

被相続人居住用家屋等確認申請書に必要書類を添付して、北本市都市計画政策課営繕・住宅担当に申請してください。
確認申請書は「家屋(及びその敷地)を譲渡する場合(別記様式1-1)」と「家屋取壊し後に更地を譲渡する場合(別記様式1-2)」の2種類あるので、ご注意ください。
なお、受付から確認書の交付まで、土日祝日を除いて7日程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

※郵送による申請も受付けています。その際は、返送用の封筒(切手も貼り付)を同封してください。
※提出できない書類がある場合は、市担当者に相談をしてください。

家屋(及び敷地)を譲渡する場合

「別記様式1-1」に必要事項を記載の上、必要書類を添付して北本市に提出してください。
必要書類は「被相続人が一人で住んでいた場合」と「老人ホーム等に入居していた場合(平成31年4月1日以降の譲渡の場合)」で異なるので、ご注意ください。

家屋取壊し後に更地を譲渡する場合

「別記様式1-2」に必要事項を記載の上、必要書類を添付して北本市に提出してください。
必要書類は「被相続人が一人で住んでいた場合」と「老人ホーム等に入居していた場合(平成31年4月1日以降の譲渡)」で異なるので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画政策課営繕・住宅担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5551 048-594-5574
ファックス:048-592-4925
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