空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

更新日:2023年12月28日

本制度の適用を受けるには、確定申告の際に北本市で交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要になります。本ページで掲載している申請様式を印刷もしくはダウンロードしていただき、必要事項を記載の上、必要書類を添付して窓口に申請してください。

概要

平成28年度の税制改正において租税特別措置法等の一部が改正され、相続等により家屋及び敷地を取得した個人が当該家屋又はその敷地等を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が創設されました。

この特例措置は、令和元年度税制改正で、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も対象となりました。

さらに、令和5年度税制改正により、以下の変更がありました。

令和5年度税制改正による変更点(令和6年1月1日以降の譲渡の場合)


令和5年度税制改正で、売買契約等に基づき、買主が譲渡した年の翌年2月15日までに耐震改修工事又は除却工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても対象となりました。また、相続人の数が3人以上である場合は、本制度の特別控除の額が2,000万円になりました。

※制度等の詳細については以下のHPをご覧ください。

適用期間

本特例措置の適用を受けるための空き家・敷地の譲渡日は、以下の2点を共に満たす必要があります。
・相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。
・本特例措置の適用期限である令和9年12月31日までであること。

注意点

・「家屋(及びその敷地)を譲渡する場合」、「家屋取壊し後に更地を譲渡する場合」、「譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施した場合」で、適用要件が異っています。
・「被相続人居住用家屋等確認書」が交付されても、税務署の判断で適用にならない場合があります。制度の適否については、上尾税務署(電話048-770-1800)もしくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
・国税庁のHPで、制度の対象になるか簡易的に確認することができるチェックシートが公開されています。よろしければご利用ください。

※該当する年のページにおける、「譲渡所得関係」内、「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例チェックシート・措法35条3項」のPDFデータで確認可能です。

被相続人居住用家屋等確認申請書について

被相続人居住用家屋等確認申請書に必要書類を添付して、下記提出先まで提出してください。
なお、受付から確認書の交付まで、土日祝日を除いて7日程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
※提出できない書類がある場合は、市担当者に相談をしてください。

提出先

北本市役所 都市計画政策課 営繕・住宅担当
〒364-8633 住所記載不要
電話048-594-5551

提出・交付方法

提出方法

郵送で提出する場合

封筒に「被相続人居住用家屋等確認書在中」と記載のうえ、提出先まで郵送してください。

窓口に直接提出する場合

提出先までご持参ください。
 

交付方法

郵送による交付を希望する場合

確認書の交付に郵送を希望する場合、返送先を記載した返信用封筒(切手貼付)を同封してください。到達確認のため、お手元に届きましたら、提出先までご連絡ください。

窓口での交付を希望する場合

確認書発行後、担当の職員から連絡しますので、提出先にお越しください。

令和5年12月31日以前に譲渡した場合の様式

家屋(及び敷地)を譲渡する場合
家屋取壊し後に更地を譲渡する場合

令和6年1月1日以降に譲渡した場合の様式

家屋(及び敷地)を譲渡する場合
家屋取壊し後に更地を譲渡する場合
譲渡後に耐震改修又は除却工事を実施した場合

譲渡後に耐震改修工事を実施した場合の必要書類

譲渡後に除却工事を実施した場合の必要書類

参考に、国交省HPに掲載されている「「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の特別控除)※」における特約等の例」を掲載します。よろしければご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画政策課営繕・住宅担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5551 048-594-5574
ファックス:048-592-4925
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