新型コロナウイルス感染症の労災補償について

更新日:2022年06月17日

職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

~厚生労働省からのお知らせ~

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付金の対象となります

リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」(PDFファイル:756KB)

対象となるのは?

感染経路が業務によることが明らかな場合
感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
症状が維持し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

詳しくは厚生労働省HPのQ&Aをご覧ください。

​​​​​​新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)5労災補償

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)7労災補償

労災保険の種類

業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。

また、保険給付の請求は労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明であることなどにより、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まずは労働基準監督署にご相談ください。

療養補償給付
休業補償給付
遺族補償給付

お問い合わせは、お近くの労働局・労働基準監督署へ

都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

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電話:048-594-5530
ファックス:048-592-5997
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