新型コロナウイルス感染症の労災補償について
職場で新型コロナウイルスに感染した方へ
~厚生労働省からのお知らせ~
業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付金の対象となります
リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」(PDFファイル:756KB)
対象となるのは?
感染経路が業務によることが明らかな場合
感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
症状が維持し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
詳しくは厚生労働省HPのQ&Aをご覧ください。
新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)5労災補償
労災保険の種類
業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。
また、保険給付の請求は労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明であることなどにより、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まずは労働基準監督署にご相談ください。
更新日:2022年06月17日