安心して働くための「無期転換ルール」をご存知ですか?

更新日:2021年03月31日

無期転換ルールとは

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。

※無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定め(労働契約、就業規則、個々の労働契約)がない限り、直前の労働契約と同一になります。労働契約を変える場合は、別途、就業規則の改定などが必要です。

対象となる方は

雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が5年を超えるすべての方が対象です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

無期転換の申込みは、書面で行うことをお勧めします

無期転換申込権の発生後、働く方が会社に対して無期転換する旨を申し出た場合、無期労働契約が成立します(会社は断ることができません)。この申込みは口頭でも法律上は有効ですが、のちのちのトラブルを防ぐため、書面で行うことをお勧めします

無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約の終了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

ご相談ください‼埼玉労働局無期転換ルール特別相談窓口

無期転換ルール特別相談窓口
受付時間

8:30~17:00(土日祝日除く)

電話番号

048-600-6210

場所

埼玉労働局 雇用環境・均等室

(さいたま市中央区新都心11-2ランド・アクシス・タワー16階、最寄り駅はさいたま新都心駅もしくは北与野駅)

 

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