埼玉県最低工賃
最低工賃とは、委託者が家内労働者に支払うべき工賃の最低額を定めるもので、最低工賃が決定されると、委託者は、この最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。また、委託者が最低工賃額に満たない工賃額を家内労働者と取り決めたとしても、その取り決めは無効であり、最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
現在埼玉県内では、以下の5件の最低工賃が定められています。
・埼玉県電気機械器具製造業最低工賃(平成18年9月20日改正)
詳しくは埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署までお問合せください。
更新日:2024年08月06日