平成24年度から都市計画税の税率を0.25%から0.2%に引き下げます

更新日:2021年03月31日

 市民の皆さんの税負担を軽減するため、平成24年度から都市計画税の税率を0.2%に引き下げます。
 この減税を実施するため、北本市都市計画税条例の一部改正を平成23年第4回北本市議会定例会に提案し、可決されましたので、平成23年12月21日付で公布しました。

都市計画税とは

 都市計画税は、都市計画事業(道路・公園整備など)または土地区画整理事業に要する費用に充てるために目的税として課税されるものです。課税の対象となる資産は、市街化区域内に所在する土地および家屋です。

モデルケースによる減税額の試算

市街化区域に評価額1,200万円の土地(面積150平方メートル)、評価額400万円の住宅1戸を所有している場合

課税標準額:土地400万円(注釈1)+家屋400万円=合計800万円
 (1)税率0.25%の場合:800万円×0.25%=20,000円
 (2)税率0.2%の場合:800万円×0.2%=16,000円
 (1)−(2)より4,000円の減額

注釈1 住宅用地特例率:住宅用地については、住宅1戸につき200平方メートルまでを価格の3分の1とする特例措置があります。

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