調整控除

更新日:2021年03月31日

人的控除の差額調整のための税額調整控除額

課税標準額が200万円以下

イ  人的控除の差の合計
ロ  課税標準額

イとロのいずれか少ない額の5%(市民税3%・県民税2%)

課税標準額が200万円超

イ  人的控除の差の合計
ロ  課税標準額 − 200万円

イ−ロで求めた額(ただし、求めた額が5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%・県民税2%)

控除の種類

障害者控除

人的控除の差額

普通障害者(本人・扶養親族・同一生計配偶者)    1万円
特別障害者  10万円

同居特別障害者 22万円

寡婦控除

人的控除の差額

寡婦  1万円

ひとり親控除

人的控除の差額

父の場合 1万円 / 母の場合 5万円

勤労学生控除

人的控除の差額

1万円

配偶者控除

人的控除の差額

一般の控除対象配偶者

納税義務者の合計所得額900万円以下・・・5万円
納税義務者の合計所得額900万円超950万円以下・・・4万円
納税義務者の合計所得額950万円超1,000万円以下・・・2万円

 

老人控除対象配偶者

納税義務者の合計所得額900万円以下・・・10万円
納税義務者の合計所得額900万円超950万円以下・・・6万円
納税義務者の合計所得額950万円超1,000万円以下・・・3万円

 

 

配偶者特別控除

人的控除の差額

1 配偶者の前年の合計所得金額が50万円以上55万円未満である場合

納税義務者の合計所得額900万円以下・・・3万円
納税義務者の合計所得額900万円超950万円以下・・・2万円
納税義務者の合計所得額950万円超1,000万円以下・・・1万円

 

2 配偶者の前年の合計所得金額が50万円未満である場合

納税義務者の合計所得額900万円以下・・・5万円
納税義務者の合計所得額900万円超950万円以下・・・4万円
納税義務者の合計所得額950万円超1,000万円以下・・・2万円

扶養控除

人的控除の差額

一般扶養       5万円
特定扶養     18万円
老人扶養     10万円
同居老親等  13万円

基礎控除

人的控除の差額

5万円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5518
ファックス:048-592-5997
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