所得控除額

更新日:2021年03月31日

控除の種類

雑損控除

次のいずれか多い金額

1   (損失額 - 保険等により補てんされた額) - (総所得金額 × 1/10)

2    災害関連支出の金額 - 5万円

医療費控除

(支払った医療費 − 補てん金額) − 〔(総所得金額等 × 5/100)または10万円のいずれか低い額〕
(限度額200万円)

社会保険料控除

前年中に支払った額(健康保険・介護保険・厚生年金・国民年金等)

小規模企業共済等掛金控除

前年中に支払った額(小規模企業共済制度・心身障害者扶養共済制度)

生命保険料控除

一般の生命保険料

平成24年1月1日以降に締結した保険契約分(新契約)

12,000円以下・・・・・・・・・・・・全額
12,000円超〜32,000円以下・・・・・・支払保険料×1/2+6,000円
32,000円超〜56,000円以下・・・・・・支払保険料×1/4+14,000円
56,000円超・・・・・・・・・・・・・28,000円(限度額)

 

平成23年12月31日以前に締結した保険契約分(旧契約)

15,000円以下・・・・・・・・・・・・全額
15,000円超〜40,000円以下・・・・・・支払保険料×1/2+7,500円
40,000円超〜70,000円以下・・・・・・支払保険料×1/4+17,500円
70,000円超・・・・・・・・・・・・・35,000円(限度額)

個人年金保険料

平成24年1月1日以降に締結した保険契約分(新契約)

12,000円以下・・・・・・・・・・・・全額
12,000円超〜32,000円以下・・・・・・支払保険料×1/2+6,000円
32,000円超〜56,000円以下・・・・・・支払保険料×1/4+14,000円
56,000円超・・・・・・・・・・・・・28,000円(限度額)

 

平成23年12月31日以前に締結した保険契約分(旧契約)

15,000円以下・・・・・・・・・・・・全額
15,000円超〜40,000円以下・・・・・・支払保険料×1/2+7,500円
40,000円超〜70,000円以下・・・・・・支払保険料×1/4+17,500円
70,000円超・・・・・・・・・・・・・35,000円(限度額)

介護医療保険料

12,000円以下・・・・・・・・・・・・全額
12,000円超〜32,000円以下・・・・・・支払保険料×1/2+6,000円
32,000円超〜56,000円以下・・・・・・支払保険料×1/4+14,000円
56,000円超・・・・・・・・・・・・・28,000円(限度額)

新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合やそれぞれの保険料を支払った場合

 新契約と旧契約の双方で「一般の生命保険料控除」または「個人年金保険料控除」の適用を受ける場合は、新契約、旧契約でそれぞれ計算した金額の合計額(上限28,000円)になります。なお、「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の合計適用限度額は70,000円です。

地震保険料控除

地震保険料

50,000円以下・・・・・・支払保険料×1/2
50,000円超・・・・・・・25,000円(限度額)

旧長期損害保険料

5,000円以下・・・・・・・・・・・・全額
5,000円超〜15,000円以下・・・・・・支払保険料×1/2+2,500円
15,000円超・・・・・・・・・・・・・10,000円(限度額)
(平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約で保険期間が10年以上かつ満期返戻金があるもの)

地震保険料と旧長期損害保険料とを両方支払った場合

上記にて計算したそれぞれの合計額(限度額25,000円)
地震保険料控除額が25,000円、旧長期損害保険料控除額が10,000円の場合、控除額は25,000円となります。

障害者控除

本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合、1人につき26万円
(特別障害者については30万円。同居特別障害者の場合は、この金額に23万円を加算します。)

寡婦控除

 原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人・・・・・控除額26万円

  1. 夫と離婚・死別した後再婚していない人で、子以外の扶養親族(総所得金額等が48万円以下で他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限ります)があり、合計所得額が500万円以下の人
  2. 夫と死別した後再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人

ひとり親控除

原則としてその年の12月31日の現況で、次に当てはまる人・・・・・控除額30万円

婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下で他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限ります)がある未婚の人で、合計所得金額が500万円以下の人

勤労学生控除

下記すべての条件に当てはまる人・・・・・控除額26万円

  1. 給与所得等の勤労による所得がある人
  2. 合計所得金額が75万円以下で、そのうち勤労によらない所得が10万円以下である人
  3. 特定の学校(中学・高校・大学・専門学校等)の学生・生徒であること

配偶者控除

生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の人
内縁関係の人、青色・白色事業専従者とされている人を除きます

配偶者控除額
  控除額     

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

納税義務者の合計所得金額

900万円超950万円以下

納税義務者の合計所得金額

950万円超1000万円以下

納税義務者の合計所得金額

1000万円超

控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円 控除なし
老人控除配偶者 38万円 26万円 13万円

 

扶養控除

生計を一にする親族の前年の合計所得金額が48万円以下の人
配偶者、青色・白色事業専従者とされている人を除きます

一般の控除対象扶養親族(※1)・・・・控除額33万円
特定扶養親族(※2)・・・・・・・・・・・・・・控除額45万円
老人扶養親族(※3)・・・・・・・・・・・・・・控除額38万円
老人扶養親族で、本人又は配偶者の直系尊属で常に同居している人は上記の金額に7万円を加算します

※1.扶養親族のうち、その年12月31現在の年齢が16歳以上の人

※2.控除対象扶養親族のうち、その年12月31現在の年齢が19歳以上23歳未満の人

※3.控除対象扶養親族のうち、その年12月31現在の年齢が70歳以上の人

配偶者特別控除

配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 控除額     

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

納税義務者の合計所得金額

900万円超950万円以下

納税義務者の合計所得金額

950万円超1000万円以下

納税義務者の合計所得金額

1000万円超

48万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円 控除なし
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円

基礎控除

合計所得額に応じて以下の控除額が適用されます

2,400万円以下・・・・・・・・・・・・43万円
2,400万円超2,450万円以下・・・・・・29万円
2,450万円超2,500万円以下・・・・・・15万円
2,500万円超・・・・・・・・・・・・・控除なし

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5518
ファックス:048-592-5997
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