税額控除
1.配当控除
配当の区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
一般株の配当 | 1.6% | 1.2% |
一般外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% |
その他の証券投資信託 | 0.8% | 0.6% |
配当の区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
一般株の配当 | 0.8% | 0.6% |
一般外貨建等証券投資信託 | 0.2% | 0.15% |
その他の証券投資信託 | 0.4% | 0.3% |
株式の配当などの配当所得があるときは、その所得金額に上記の率を乗じた金額が税額から控除できます。
2.外国税額控除
外国で得た所得について、その国での所得税や住民税を納めている場合は、確定申告書にその明細書を添付し提出することで、市・県民税においても控除を受けられる場合があります。
3.寄附金控除
寄附金の種類 | 控除額 |
---|---|
日本赤十字社(埼玉県支部)に対する寄附金 | 1 |
埼玉県共同募金会に対する寄附金 | 1 |
北本市または埼玉県が条例で指定した団体に対する寄附金 | 1 |
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税) (ふるさと納税指定対象外の地方公共団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、右記1のみの適用となります。) |
1 + 2 |
控除額の計算方法
1 = (寄附金の合計額(注釈1) - 2,000円) × 10%〔市民税6%、県民税4%〕(注釈2)
2 = (都道府県・市区町村に対する寄附金の合計額 - 2,000円)×(90% - 所得税の限界税率(注釈3)) ただし、2については市・県民税所得割の額の20%を上限とします。
注釈1 : 寄附金の合計額が前年の総所得金額等の30%を超える場合には、総所得金額等の30%に相当する額とします。
注釈2 : 北本市が指定した寄附金については市民税から6%、埼玉県が指定した寄附金については県民税から4%、北本市と埼玉県が重複して指定した寄附金については合計10%の税額控除率となります。
注釈3 : 寄附金税額控除を申告される人に適用される所得税の最も高い税率を指します。また、復興特別所得税を含みます
4.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
前年の所得税において住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用のある方(平成21年から令和3年12月までに入居された方に限ります。)で、住宅ローン控除可能額が所得税額より大きいために控除しきれない額がある方については、その額を市・県民税から控除できます。
控除額
次のうちいずれか少ない金額を市・県民税から控除します(上限97,500円)。
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の額×5%
※平成26年4月から令和3年12月の入居で、住宅に係る消費税率が8%又は10%であるときは、(2)の率は7%、上限額は136,500円となります。
控除額
確定申告や年末調整で所得税の住宅ローン控除が適用されていれば、市への申告等の手続は不要です。
更新日:2021年03月31日