配当割・株式等譲渡所得割
配当割
一定の上場株式等の配当等の所得については配当等の支払の際に5%の住民税が特別徴収されています。このように特別徴収された配当所得については申告しな くてもよいこととなっていますが、申告をした場合は所得割で課税され、特別徴収された配当割額は、所得割額から控除されることとなります。
株式等譲渡所得割
特定口座(特別徴収あり)での上場株式等の譲渡所得については5%の住民税が特別徴収されています。
このように特別徴収された譲渡所得については申告しなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は所得割で課税され、特別徴収された株式等譲渡所得割額は、所得割額から控除されることとなります。
市民税・県民税における配当割・株式等譲渡所得割額控除額について
上記の配当割額・株式等譲渡所得割額は市民税分(3/5)、県民税分(2/5)に分けて控除されます。
配当割・株式等譲渡所得割に係る還付金が発生した場合の充当
配当割・株式等譲渡所得割が控除しきれなかった場合、市民税・県民税間、所得割・均等割間で充当されます。
更新日:2021年03月31日