市・県民税を納める人 更新日:2021年03月31日 納税義務者 市内に住所を有する個人 納める住民税 均等割 所得割 市内に事業所・事務所又は家屋敷を有する個人で、市内に住所がない人 納める住民税 均等割 北本市内に住所があるかどうか、または事業所等があるかどうかはその年の1月1日現在の状況で判断されます。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課市民税担当〒364-8633埼玉県北本市本町1-111電話:048-594-5518ファックス:048-592-5997お問い合わせはこちら
更新日:2021年03月31日