市・県民税が課税されない人
1.均等割も所得割もかからない人
・生活保護法によって生活扶助を受けている
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
・前年中の合計所得金額が次の条件に該当する人
扶養親族等のない人・・・38万円以下の人
扶養親族等のある人・・・28万円×(扶養親族等の人数+1)+10万円+16万8千円以下の人
※未成年者…民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。1月1日に18歳に達している方は、成年となります。
2.所得割がかからない人
・前年中の総所得金額等が次の条件に該当する人
扶養親族等のない人・・・45万円以下の人
扶養親族等のある人・・・35万円×(扶養親族等の人数+1)+10万円+32万円以下の人
3.所得割の調整措置
・非課税基準の額を若干上回る所得のある人で税引き後の所得金額が、非課税基準の金額を下回ることのないように税額を減額する。
35万円×(扶養親族等の人数+1)+10万円+32万円-(総所得金額等-算出税額)=調整額
※扶養親族等とは、同一生計配偶者、控除対象扶養親族、年少扶養親族をいいます。
※令和3年度(令和2年分)以降の課税から適用されます。
更新日:2022年10月13日