平成25年度からの主な改正点

更新日:2021年03月31日

生命保険料控除の改組

 生命保険料控除が改組され、「一般の生命保険料控除」および「個人年金保険料控除」に加えて、平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除として、新たに「介護医療保険料控除」が設けられました。新契約についての控除適用限度額は、「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」それぞれにつき28,000円、合計適用限度額は現行どおり70,000円です。

平成24年1月1日以降に締結した保険契約分(新契約)

 「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の控除額について、それぞれ表1のとおり計算します。

表1
支払保険料の金額 生命保険料控除額
12,000円以下 支払保険料の金額
12,000円超 32,000円以下 支払保険料の金額×1/2+6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払保険料の金額×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円

平成23年度12月31日以前に締結した保険契約分(旧契約)

 今までどおり「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除額について、それぞれ表2のとおり計算します。

表2
支払保険料の金額 生命保険料控除額
15,000円以下 支払保険料の金額
15,000円超 40,000円以下 支払保険料の金額×1/2+7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払保険料の金額×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円

新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合

 新契約と旧契約の双方で「一般の生命保険料控除」または「個人年金保険料控除」の適用を受ける場合は、新契約については表1により計算した金額と旧契約については表2により計算した金額の合計額(上限28,000円)になります。なお、「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の合計適用限度額は70,000円です。

所得税については、国税庁ホームページ等をご覧ください。

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