平成28年度からの主な改正点

更新日:2021年03月31日

ふるさと納税の拡充

1 特例控除額の上限の引上げ

 都道府県・市町村に対して寄附金を支出した場合(ふるさと納税)における特例控除額の上限が所得割額の10%から20%に引き上げられました。

2 申告特例控除の創設(ワンストップ特例制度)

 平成27年4月1日以降に支払ったふるさと納税について、確定申告が不要である給与所得者は5団体までの寄附については特例申告書を各団体へ提出することによって、これまで寄附金控除を受けるために必要とされてきた確定申告書または市・県民税申告書の提出を省略できるようになりました。

 ただし、次の場合はワンストップ特例制度の適用が認められませんので、従来通り寄附金受領証などを添付して確定申告を行ってください。

    ・ 5団体を超えてふるさと納税を行った場合

    ・ 申告特例申請書等における住所地が翌年1月1日の住所地と異なる場合

    ・ 確定申告または市・県民税申告をすべき所得がある場合

    ・ 控除を申請するなどで確定申告または市・県民税申告を行う場合

住宅借入金等特別控除の延長

 消費税率の10%への引き上げが、平成29年4月に延長されたことに伴い、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)居住年月日の適用が平成31年6月30日であるものまで延長されました。

 

住宅借入金等特別控除の適用期間
改正前 平成11年1月1日~平成18年12月31日又は平成21年1月1日~平成29年12月31日
改正後 平成11年1月1日~平成18年12月31日又は平成21年1月1日~平成31年6月30日

 

控除限度額については変更ありません。

次の1.または2.のいずれか小さい額が個人住民税の控除額となります。

なお、いずれかの金額が0円となる場合は、個人住民税での適用はありません。

     1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額。

     2. (平成26年3月までの入居の場合)

           所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額。ただし、限度額97,500円。

        (平成26年4月から平成31年6月入居の場合)

           所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額。ただし、限度額136,500円。

 

公的年金からの特別徴収制度の見直し

1 仮特別徴収税額の見直し

 平成29年度より公的年金特別徴収における仮特別徴収税額(4月、6月、8月の公的年金からの天引き)と本徴収税額(10月、12月、翌年2月の公的年金からの天引き)の差を緩和するために次のとおり算出されることとなりました。

 なお、この改正が適用されるのは平成28年度10月以降であるため、実際にこの計算方式に基づいて按分されるのは平成29年4月以降となります。

 

仮徴収における各月の徴収税額
改正前 前年度2月の徴収額と同額
改正後 前年度税額の2分の1相当額を3分割した金額

 

本徴収税額の計算方式は、これまでどおり「(年税額-仮徴収税額)÷3」です。

 

改正後の計算例

前年度の税額が60,000円で、今年度の税額が66,000円の場合。

各月の仮徴収税額=30,000÷3=10,000

各月の本徴収税額=(66,000-30,000)÷3=12,000

 

各徴収月の税額

4月

(仮徴収)

6月

(仮徴収)

8月

(仮徴収)

10月

(本徴収)

12月

(本徴収)

2月

(本徴収)

10,000 10,000 10,000 12,000 12,000 12,000

 

【参考】改正前の計算例

前年度の税額が60,000円、前年度2月の徴収税額が15,000円で、今年度の税額が66,000円の場合。

各月の仮徴収税額=15,000

各月の本徴収税額=(66,000-45,000)÷3=7,000

 

各徴収月の税額

4月

(仮徴収)

6月

(仮徴収)

8月

(仮徴収)

10月

(仮徴収)

12月

(仮徴収)

2月

(仮徴収)

15,000 15,000 15,000 7,000 7,000 7,000

 

2 転出・税額変更があった場合の公的年金特別徴収の継続

 これまで年度途中で市外転出した場合と住民税額が変更になった場合には、住民税の公的年金特別徴収は中止となりましたが、改正によって一定の要件のもとでこれらの場合も特別徴収は継続することができるものとなりました。

 なお、この改正が適用されるのは平成28年度10月以降となります。

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