平成30年度からの主な改正点

更新日:2021年03月31日

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

セルフメディケーション税制とは

健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品購入費※を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができる制度です。

※特定一般用医薬品等購入費:医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費。具体的な品目等は厚生労働省HPをご覧ください。

ただし、セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除との選択制となります。

また、これらいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。

 

適用を受けるための要件

本特例の適用を受けるためには、次のいずれかの取組を行っている必要があります。

1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施している健康診査【人間ドック等】

2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】

3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

申告に必要な書類

・上記の一定の取組を行ったことを明らかにする書類

・セルフメディケーション税制明細書

控除額の計算方法

対象医薬品の購入金額 - 12,000円 = 控除額(上限額88,000円)

・購入金額から保険金などで補てんされる金額を除きます

・上記の一定の取組に対して支払った金額は、この特例の対象にはなりません

この記事に関するお問い合わせ先

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