令和3年度からの主な改正点

更新日:2021年03月31日

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が同額引き上げられます。

 

イメージ図

 

 

給与所得と年金所得の両方を有する場合の所得金額調整控除

給与所得と年金所得の両方を有する場合、両方の所得ともに控除額が引き下がることによる負担増が生じないように、以下の控除額を給与所得から控除します。

[控除額]

給与所得(10万円を超える場合には10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合には10万円)-10万円

 

改正前後での課税所得計算例

[給与所得] (給与収入200万円-給与所得控除78万)=所得122万円の場合

  (改正前) 所得122万円-基礎控除33万=課税所得89万円

  (改正後) 給与収入200万円-給与所得控除(78万円-10万円)=所得132万円       

                 所得132万円-基礎控除(33万円+10万円)=課税所得89万円

                ⇒課税所得は改正前と変わらず

 

[フリーランス等] (営業収入200万円-経費50万円)=所得150万円の場合

  (改正前) 所得150万円-基礎控除33万円=課税所得117万円

  (改正後) 所得150万円-(基礎控除33万円+10万円)=課税所得107万円

                 ⇒課税所得は改正前から軽減される

 

給与所得控除の見直し

・給与所得控除額の上限が適用される給与収入金額が1,000万円から850万円に引き下げられます。

・給与所得控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられます。

イメージ図
給与所得控除額一覧表
給与等の収入金額(A) 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 (A)×40%-10万円 (A)×40%
180万円超360万円以下 (A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円
360万円超660万円以下 (A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円
660万円超850万円以下 (A)×10%+110万円 (A)×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

 

子ども・特別障がい者等を有する方等の所得金額調整控除

その年の給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、改正による負担増が生じないように、以下の控除額が給与所得から控除されます。

・本人が特別障がい者に該当する

・年齢23歳未満の扶養親族を有する

・特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

[控除額]

(給与収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

 

 

公的年金等控除の見直し

・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限となります。

・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記見直し後の控除額から引き下げられます。

 

イメージ図

[65歳未満の場合]

公的年金等控除額一覧表(65歳未満)
公的年金等の
収入金額(A)
公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 区分なし
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超
410万円以下
(A)×25%+
27万5千円
(A)×25%+
17万5千円
(A)×25%+
7万5千円
(A)×25%+
37万5千円
410万円超
770万円以下
(A)×15%+
68万5千円
(A)×15%+
58万5千円
(A)×15%+
48万5千円
(A)×15%+
78万5千円
770万円超
1,000万円以下
(A)×5%+
145万5千円
(A)×5%+
135万5千円
(A)×5%+
125万5千円
(A)×5%+
155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

[65歳以上の場合]

公的年金等控除額一覧表(65歳以上)
公的年金等の
収入金額(A)

公的年金等控除額

改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 区分なし
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超
410万円以下
(A)×25%+
27万5千円
(A)×25%+
17万5千円
(A)×25%+
7万5千円
(A)×25%+
37万5千円
410万円超
770万円以下
(A)×15%+
68万5千円
(A)×15%+
58万5千円
(A)×15%+
48万5千円
(A)×15%+
78万5千円
770万円超
1,000万円以下
(A)×5%+
145万5千円
(A)×5%+
135万5千円
(A)×5%+
125万5千円
(A)×5%+
155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

 

基礎控除の見直し

合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。

基礎控除額一覧表

合計所得金額

基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

非課税基準・所得控除等の適用にかかる合計所得金額要件の見直し

基礎控除への振替に伴い、非課税基準及び扶養控除等の所得控除を判定する合計所得金額要件が見直されます。

 

合計所得金額要件一覧表
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円
障がい者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する個人市・県民税の非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額
(非課税となる方)
同一生計配偶者および扶養親族がない方 28万円+10万円 28万円
同一生計配偶者または扶養親族がある方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円+10万円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円
所得割の非課税限度額の総所得金額等
(均等割のみ課税される方)
同一生計配偶者および扶養親族がない方 35万円+10万円 35万円
同一生計配偶者または扶養親族がある方 35万円(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円+10万円 35万円(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円

 

合計所得金額要件が10万円引き上げられるとともに、給与所得控除額や公的年金等控除額が10万円引き下げられていますので、次の例のとおり、所得が給与所得だけの場合、改正前と改正後で給与等の収入金額が変わらないときは、改正前と改正後で合計所得金額要件の判定は変わりません。(ただし、給与所得以外の所得がある場合は、改正前と改正後で合計所得金額要件の判定が変わるケースがあります。)

 

 (改正前) 給与所得:103万円(給与等の収入額)-65万円(給与所得金額)=38万円

                →合計所得金額要件(38万円以下)を満たす

 (改正後) 給与所得:103万円(給与等の収入額)-55万円(給与所得金額)=48万円

                →合計所得金額要件(48万円以下)を満たす

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置(ひとり親控除)および寡婦(寡夫)控除の見直し

すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられます。

 

ひとり親控除について

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

 

寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得制限が500万円以下)が設けられます。

 

[本人が女性の場合]

控除額一覧表(女性)
配偶関係 改正後 改正前
死別 離別 未婚 死別 離別
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族

30 30 30 30 26 30 26
子以外 26 26 26 26 26 26
26 26

 

[本人が男性の場合]

控除額一覧表(男性)
配偶関係 改正後 改正前
死別 離別 未婚 死別 離別
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族

30 30 30 26 26
子以外

 

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外とされます。

※児童扶養手当受給者に限定せず、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について、個人市・県民税が非課税になります。

 

入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄付金の控除

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット代等の払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合に、寄附金とみなして寄附金税額控除を受けることができます。

 

対象となるイベント

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに、新型コロナウイルス感染症による国の自粛要請を受けて中止された文化・芸術・スポーツイベントで、主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること。(以下各庁ホームページにて具体的なイベントが公表されています。)

・文化庁http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/covid19_info/donate.html

・スポーツ庁http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00002.html

 

控除額

次の金額が放棄した翌年の市・県民税の所得割額から控除されます。

控除額=(対象チケット代金合計額(※)-2,000円)×10%

※対象チケット代金合計額と他の寄附金合計額が、総所得金額等の30%を超える場合には、総所得金額等の合計額の30%に相当する額とします。

※年間合計20万円までのチケット代金分がこの制度の対象となります。

 

手続きの流れ

1.イベントが当該制度の対象となっているか確認

2.イベントが対象となっていた場合は、主催者に払い戻しを受けない意思を連絡する

3.主催者から「払戻請求権放棄証明書」「指定行事証明書の写し」の交付を受ける

4.上記証明書を添付し、確定申告を行う

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5518
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら