新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

更新日:2021年03月31日

法人市民税の申告・納付期限の個別延長

新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告・納付が困難と認められるやむを得ない理由がある場合には、申請により期限を個別に延長することができます。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告・納付が困難と認められる場合(例)

・納税者、従業員、税務代理を行う税理士等が新型コロナウイルス感染症にり患した場合

・感染者の発生または感染症拡大防止のために通常の業務体制が維持できない状況が生じた場合

・感染拡大防止のため定時総会の開催時期を遅らせるといった措置を講じたこと

・上記の理由以外であって、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付が困難な場合

 

 

個別延長の申告・納付期限

申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヶ月以内の日を指定して期限が延長されます。法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。

 

 

申請方法

申請にあたっては、法人市民税申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ申告していただくことにより、期限延長の申請書が提出されたものとして取り扱います。電子申告を利用する場合には、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ申告してください。

この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5518
ファックス:048-592-5997
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