軽自動車税のしくみ
軽自動車税(種別割)
税制改正により、令和元年10月1日から「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」へ名称が変更されました。
なお、手続きや軽自動車税の税率等に変更はありません。
【課税される車両】(以下「軽自動車等」といいます。)
- 原動機付自転車(125cc以下のバイク)
- 軽自動車(250cc以下のバイク660cc以下の車両)
- 小型特殊自動車(農作業用車両、フォークリフト等)
- 二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
【納税義務者および納税方法】
毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している人に、その年度の軽自動車税が課税されます。
【納期】 5月1日から5月31日
納税義務者に対して毎年5月初旬に納税通知書を送付しますので、納期内に取扱い金融機関、郵便局、コンビニ等で納付してください。
【申告】
軽自動車等を取得または廃車した場合、また申告事項の変更があった場合は申告が必要です。
なお、第三者が登録、廃車などの手続きをする場合は、その第三者の印鑑及び委任状が必要となります。また、本人確認のため、運転免許証等をご提示いただきます。
申告事項 | 申告期限 |
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事由発生の日から15日以内 |
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事由発生の日から30日以内 |
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事由発生の日から15日以内 |
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警察に届出後速やかに |
【手続き先】
車種により、手続き先が異なりますのでご注意ください。
車種 | 手続き先 | 問合せ先 |
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市役所税務課 | (電話)048-594-5518 |
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関東運輸局埼玉運輸支局 | (電話)050-5540-2026 |
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軽自動車検査協会埼玉事務所 | (電話)050-3816-3110 |
【原動機付自転車の登録または廃車(登録抹消)の方法】
申告に必要なもの | 販売証明書 | 譲渡証明書 | 廃車証明書 | 標識交付証明書 | ナンバープレート | |
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購入したとき | 要 | |||||
名義変更 | 廃車申告済 | 要 | 要 | |||
名義変更 | 未廃車 | 要 | 要 | 要 | ||
転入 | 廃車申告済 | 要 | ||||
転入 | 未廃車 | 要 | 要 |
申告に必要なもの | 販売証明書 | 譲渡証明書 | 廃車証明書 | 標識交付証明書 | ナンバープレート |
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廃車するとき | 要 | 要 | |||
市外の人へ譲渡するとき | 要 | 要 | |||
市外へ転出するとき | 要 | 要 |
減免制度
次に該当する軽自動車等は、申請により減免が認められる場合があります。
該当する場合は、納期限までに税務課へ申請が必要です。
1.身体または精神に障害のある人のために使用する軽自動車等
〈必要書類〉
- 障害者手帳(等級によっては減免にならない場合もあります。)
- 運転免許証(本人または原則、同じ世帯内で運転される方のもの)
- 軽自動車税納税通知書兼領収証書(納付していないこと)
2.公益のために使用する軽自動車
〈必要書類〉
- 法人の公益性がわかるもの(定款、最新の事業報告書等)
- 当該車両の自動車車検証コピー
- 軽自動車税納税通知書兼領収証書(納付していないこと)
3.車椅子昇降機が搭載されている軽自動車
〈必要書類〉
- 「車椅子移動車」等福祉車両とわかる記載がある自動車検査証コピー
- 軽自動車税納税通知書兼領収証書(納税していないこと)
更新日:2021年04月06日