軽自動車税のしくみ

更新日:2021年04月06日

軽自動車税(種別割)

税制改正により、令和元年10月1日から「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」へ名称が変更されました。

なお、手続きや軽自動車税の税率等に変更はありません。

【課税される車両】(以下「軽自動車等」といいます。)

  1. 原動機付自転車(125cc以下のバイク)
  2. 軽自動車(250cc以下のバイク660cc以下の車両)
  3. 小型特殊自動車(農作業用車両、フォークリフト等)
  4. 二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)

【納税義務者および納税方法】

毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している人に、その年度の軽自動車税が課税されます。

【納期】 5月1日から5月31日

納税義務者に対して毎年5月初旬に納税通知書を送付しますので、納期内に取扱い金融機関、郵便局、コンビニ等で納付してください。

【申告】

軽自動車等を取得または廃車した場合、また申告事項の変更があった場合は申告が必要です。

なお、第三者が登録、廃車などの手続きをする場合は、その第三者の印鑑及び委任状が必要となります。また、本人確認のため、運転免許証等をご提示いただきます。

軽自動車の登録と廃車の手続き
申告事項 申告期限
  1. ナンバープレートの交付
  2. 新車(中古車)の購入
  3. 名義変更(譲り受け)
  4. 転入

事由発生の日から15日以内

  1. ナンバープレートの返還
  2. 廃車
  3. 名義変更(譲り渡し)

事由発生の日から30日以内

  1. 申告事項の変更
  2. 住所の変更
  3. 氏名の変更

事由発生の日から15日以内

  1. 盗難(遺失)届

警察に届出後速やかに

【手続き先】

車種により、手続き先が異なりますのでご注意ください。

車種による手続き先と電話
車種 手続き先 問合せ先
  • 原動機付自転車(125cc以下のバイク)
  • 小型特殊自動車(農耕作業用等)
市役所税務課

(電話)048-594-5518

  • 二輪の軽自動車(125cc超から250cc以下 のバイク)
  • 二輪の小型自動車(250cc超のバイク)
関東運輸局埼玉運輸支局 (電話)050-5540-2026
  • 三輪、四輪の軽自動車(660cc以下)
軽自動車検査協会埼玉事務所 (電話)050-3816-3110

【原動機付自転車の登録または廃車(登録抹消)の方法】

ナンバープレートの交付
申告に必要なもの 販売証明書 譲渡証明書 廃車証明書 標識交付証明書 ナンバープレート
購入したとき        
名義変更 廃車申告済      
名義変更 未廃車    
転入 廃車申告済        
転入 未廃車      

 

ナンバープレートの返還
申告に必要なもの 販売証明書 譲渡証明書 廃車証明書 標識交付証明書 ナンバープレート
廃車するとき      
市外の人へ譲渡するとき      
市外へ転出するとき      

減免制度

次に該当する軽自動車等は、申請により減免が認められる場合があります。

該当する場合は、納期限までに税務課へ申請が必要です。

1.身体または精神に障害のある人のために使用する軽自動車等

〈必要書類〉

  1. 障害者手帳(等級によっては減免にならない場合もあります。)
  2. 運転免許証(本人または原則、同じ世帯内で運転される方のもの)
  3. 軽自動車税納税通知書兼領収証書(納付していないこと)

2.公益のために使用する軽自動車

〈必要書類〉

  1. 法人の公益性がわかるもの(定款、最新の事業報告書等)
  2. 当該車両の自動車車検証コピー
  3. 軽自動車税納税通知書兼領収証書(納付していないこと)

 3.車椅子昇降機が搭載されている軽自動車

〈必要書類〉

  1. 「車椅子移動車」等福祉車両とわかる記載がある自動車検査証コピー
  2. 軽自動車税納税通知書兼領収証書(納税していないこと)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5518
ファックス:048-592-5997
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