軽自動車税

更新日:2025年06月19日

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、市内に主たる定置場がある軽自動車等をお持ちの方に課税する税です。軽自動車等とは、軽自動車、軽二輪、二輪の小型自動車、原動機付自転車(特定小型原付機付自転車を含む)、小型特殊自動車を指します。1年分の課税のため、4月2日以降に名義変更や廃車をしても、4月1日時点で所有されていた方がその年度の軽自動車税を納めていただくことになります。

(補足)割賦(所有権留保)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。

主たる定置場とは、

1. 原動機付自転車・小型特殊自動車:(原則として)所有者の住所地

2.軽自動車・軽二輪・二輪の小型自動車:自動車検査証(届出済証)の使用の本拠の位置

※普通自動車(自動車税)は県税となりますので、下記の機関にお問い合わせください。

自動車税について: 埼玉県自動車税事務所大宮支所(048-623-0600)

登録・廃車等の手続きについて: 埼玉運輸支局   (050-5540-2026)

 

【納税方法】

納税義務者に対して毎年5月初旬に納税通知書を送付しますので、納期内に取扱い金融機関、郵便局、コンビニ等で納付してください。

【納期】 5月1日から5月31日

【申告】

軽自動車等を取得または廃車した場合、また申告事項の変更があった場合は申告が必要です。

なお、第三者が登録、廃車などの手続きをする場合は、委任状が必要となります。また、受任者の本人確認のため、受任者の運転免許証等をご提示いただきます。

軽自動車の登録と廃車の手続き
申告事項 申告期限
  1. ナンバープレートの交付
  2. 新車(中古車)の購入
  3. 名義変更(譲り受け)
  4. 転入

事由発生の日から15日以内

  1. ナンバープレートの返還
  2. 廃車
  3. 名義変更(譲り渡し)

事由発生の日から30日以内

  1. 申告事項の変更
  2. 住所の変更
  3. 氏名の変更

事由発生の日から15日以内

  1. 盗難(遺失)届

警察に届出後速やかに

【手続き先】

車種により、登録や廃車等に係る手続き先が異なりますのでご注意ください。

車種による手続き先と電話
車種 手続き先 問合せ先
  • 原動機付自転車(125cc以下のバイク)
  • 特定小型原動機付自転車
  • 小型特殊自動車(農耕作業用等)
市役所税務課

(電話)048-594-5518

  • 二輪の軽自動車(125cc超から250cc以下 のバイク)
  • 二輪の小型自動車(250cc超のバイク)
関東運輸局埼玉運輸支局 (電話)050-5540-2026
  • 三輪、四輪の軽自動車(660cc以下)
軽自動車検査協会埼玉事務所 (電話)050-3816-3110

【原動機付自転車等(手続き先が市役所の車種)の登録または廃車の方法】

ナンバープレートの交付(登録)

申告に必要なもの 販売証明書 譲渡証明書 廃車証明書 標識交付証明書 ナンバープレート
購入したとき        
名義変更 廃車申告済      
名義変更 未廃車    
転入 廃車申告済        
転入 未廃車      

 

ナンバープレートの返還(廃車)
申告に必要なもの 販売証明書 譲渡証明書 廃車証明書 標識交付証明書 ナンバープレート
廃車するとき      
市外の人へ譲渡するとき      
市外へ転出するとき      

手続き先が北本市税務課でないものについては、詳細は各受付機関にお問い合わせください。

【税率】

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車

車種区分 税額
原動機付自転車(50cc以下)(特定小型原動機付自転車を含む) 2,000円 
原動機付自転車(125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) 2,000円
原動機付自転車(50cc超90cc以下) 2,000円
原動機付自転車(90cc超125cc以下) 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車(農耕作業用) 2,400円
小型特殊自動車(その他) 5,900円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型軽自動車(250cc超) 6,000円

三輪及び四輪の軽自動車

車両の初度検査年月によって税額が異なります。初度検査年月は車検証に記載されています。

車種区分

旧税率(初度検査年月が平成27年3月31日以前)

標準税率(初度検査年月が平成27年4月1日以後)

重課税率(初度検査から13年を経過)

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪 貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
四輪 貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円

 

グリーン化特例(軽課)

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録した四輪及び三輪の軽自動車で、排気ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さなものについては、新規登録をした年度の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置が適用されます。

グリーン化特例の税額

車種区分 標準税率 (1)概ね75%       軽減 (2)概ね50%軽減 (3)概ね25%軽減

電気自動車

燃料電池自動車

天然ガス自動車

ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)
   三輪 3,900円 1,000円

2,000円(乗用営業用のみ)

3,000円(乗用営業用のみ)

四輪 乗用

営業用

6,900円 1,800円 3,500円 5,200円

四輪 乗用

自家用

10,800円 2,700円 対象外 対象外

四輪 貨物

営業用

3,800円 1,000円 対象外 対象外

四輪 貨物

自家用

5,000円 1,300円 対象外 対象外

(1)電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減または 平成30年排出ガス規制適合)

(2)乗用(営業用):平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減であり、令和12年度燃費基準90%達成車

(3)乗用(営業用):平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減であり、令和12年度燃費基準70%達成車。(3)の軽課適用は令和7年3月31日まで

減免制度

次に該当する軽自動車等は、申請により減免が認められる場合があります。

該当する場合は、納期限までに税務課へ申請が必要です。

1.身体または精神に障害のある人のために使用する軽自動車等

〈必要書類〉

  1. 障害者手帳(等級によっては減免にならない場合もあります。)
  2. 運転免許証(本人または原則、同じ世帯内で運転される方のもの)
  3. 軽自動車税納税通知書兼領収証書(納付していないこと)

2.公益のために使用する軽自動車

〈必要書類〉

  1. 法人の公益性がわかるもの(定款、最新の事業報告書等)
  2. 当該車両の自動車車検証コピー
  3. 軽自動車税納税通知書兼領収証書(納付していないこと)

 3.車椅子昇降機が搭載されている軽自動車

〈必要書類〉

  1. 「車椅子移動車」等福祉車両とわかる記載がある自動車検査証コピー
  2. 軽自動車税納税通知書兼領収証書(納税していないこと)

軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税(環境性能割)は、自動車の燃費性能等に応じて、三輪以上の軽自動車(特殊自動車を除く)を取得したときに課税されます。軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間、埼玉県が賦課徴収を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5518
ファックス:048-592-5997
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