軽自動車税の税率改正等

更新日:2021年07月07日

軽自動車税(種別割)の税率が変わります。

平成26年度及び平成27年度税制改正により、軽自動車税の税率が変更となります。

また、三輪及び四輪以上の軽自動車のうち、最初の新規検査から13年を経過した車両については、平成28年度から税額が通常より重くなります。(これを重課制度といいます。)


原動機付自転車および二輪車の税額
車の種類 車の区分 平成27年度までの税額 平成28年度からの税額
原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円
原動機付自転車 90cc以下(51ccから90cc) 1,200円 2,000円
原動機付自転車 125cc以下(91ccから125cc) 1,600円 2,400円
原動機付自転車 ミニカー等(50cc以下) 2,500円 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
小型特殊自動車 その他 4,700円 5,900円
軽二輪 250cc以下(126ccから250cc) 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 4,000円 6,000円
四輪および三輪の軽自動車の税額
車種区分 平成27年3月31日までに新規登録した車両 平成27年4月1日以降に新規登録した車両 新規登録から13年経過した車両(H28年度から実施)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪 貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
四輪 貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円

(注意)平成27年4月1日付けで新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、平成27年度分から新しい税額が適用されます。

平成27年4月2日以降に新規登録をした車両は、平成28年度から新しい税額が適用されます。平成27年3月31日までに新規登録した車両についてはこれまでと同じ税額が適用されます。ただし、グリーン化を進める観点から、新規登録した年月(初度検査年月)から13年を経過した四輪車等(電気自動車は除きます。)については、平成28年度から、新税額をさらに1、2倍にした税額となります。( 初度検査年月については、自動車検査証で確認してください)。

自動車検査証の例

自動車検査証

グリーン化特例(軽課)

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した四輪及び三輪の軽自動車で、排気ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さなものについては、新規登録をした年度の翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置が適用されます。

グリーン化特例の税額
車種区分 標準税率

(1)概ね75%軽減

(2)概ね50%軽減

(3)概ね25%軽減

電気自動車

燃料電池自動車

天然ガス自動車

ガソリン車

(ハイブリッド車

を含む)

ガソリン車

(ハイブリッド車

を含む)

三輪 3,900円 1,000円 対象外 対象外
四輪 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
乗用 自家用 10,800円 2,700円 対象外 対象外
貨物用 営業用 3,800円 1,000円 対象外 対象外
貨物用 自家用 5,000円 1,300円 対象外 対象外

(1)電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

(2)乗用営業用:平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

(3)乗用営業用:平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

軽自動車税(環境性能割)

税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が課税されます。軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間、埼玉県が賦課徴収を行います。

【納税義務者】

三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者

【税率】

区分

税率

自家用

営業用

 電気自動車

 天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

非課税 非課税
ガソリン車
(ハイブリッド車含む)

乗用車

 

平成17年排出ガス規制75%低減

または

平成30年排出ガス規制50%低減

令和12年度燃費基準75%達成かつ
令和2年度燃費基準達成

令和12年度燃費基準60%達成かつ
令和2年度燃費基準達成

1%

(非課税)

0.5%
令和12年度燃費基準55%達成

2%

(1%)

1%

車両総重量2.5トン以下のトラック

平成17年排出ガス規制75%低減

または

平成30年排出ガス規制50%低減

平成27年度燃費基準+25%達成 非課税 非課税
平成27年度燃費基準+20%達成 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成 2% 1%
上記以外の車 乗用車    

2%

(1%)

2%

乗用車以外     2% 2%

※令和元年10月1日から令和3年12月31日までに取得した自家用乗用車(軽自動車)については、軽自動車税(環境性能割)の税率が1%軽減され、()内の税率等が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5518
ファックス:048-592-5997
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