国民健康保険税 後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置
被用者保険(注釈1)の被扶養者であった人で、新たに国民健康保険に加入する 65歳以上の人の保険税の減免について
被用者保険の被保険者であった人が後期高齢者医療制度に加入することにより、その扶養家族であった人は新たに国民健康保険に加入することになります。
この扶養家族の人が65歳以上(「旧被扶養者」といいます。)の場合、申請をいただくことにより、次の減免措置を受けることができます。(2年目以降の減免申請は不要です。)
- 国保に加入した「旧被扶養者」の人の所得割は課税されません。
- 国保に加入した「旧被扶養者」の人の均等割を半額にします。
低所得世帯に対する7割、5割軽減に該当する世帯については、半額以上の減額が行われるため、2については適用されません。
注釈1被用者保険とは、国民健康保険組合以外の職場の健康保険のことです。
<減免期間の見直し>
平成31年4月以降、後期高齢者医療制度における軽減措置の期間が見直されることに伴い、国保税における減免措置の期間も見直されることになりました。
区分 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
所得割 |
当分の間 |
当分の間 |
均等割 |
当分の間 |
資格取得日の属する月以後 2年を経過するまでの間 |
なお、平成29年4月以前に資格取得した旧被扶養者に係る平成31年4月以降の均等割については、旧被扶養者減免は適用されません。
更新日:2022年04月01日