国民健康保険税の納期と納め方

更新日:2024年04月01日

 国民健康保険税の納付方法は、年金天引き(「特別徴収」といいます。)と個人納付(「普通徴収」といいます。)の2通りに分かれます。

特別徴収

対象者

次の1〜3のすべてに当てはまる人は、原則として保険税の納付方法が特別徴収となります。なお、保険税は世帯主課税ですので、世帯主の年金から特別徴収されることになります。

  1. 国保に加入している世帯主
  2. 世帯主の年金額が年額18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない方
  3. 世帯主と世帯内の被保険者が全員65歳以上74歳以下

特別徴収となる人には、事前に「国民健康保険税納税通知書兼特別徴収開始通知書」・「国民健康保険税仮徴収額決定通知書」を送付いたします。

納期と納め方

仮徴収(4月 6月 8月)

(1)既に特別徴収となっている人

 2月に特別徴収された税額と同額をそれぞれの年金支給月に仮徴収します。

(2)新たに特別徴収になる人

 前年度の年税額の6分の1の金額をそれぞれの年金支給月に仮徴収します。

本徴収(10月 12月 2月)

(1)既に特別徴収となっている人

  本算定で決定した年税額から仮徴収分を差し引き、残額を3回に分けてそれぞれの年金支給月に徴収します。

(2)新たに10月から特別徴収となる人

 本算定で決定した年税額から普通徴収分を差し引き、残額を3回に分けて徴収します。

 

令和6年10月から特別徴収となる人の納期と納め方

普通徴収

第1期:7月末日
第2期:8月末日
第3期:9月末日

特別徴収

10月 12月 2月
それぞれの年金支給月に徴収

 本算定で決定した年税額の半額分を普通徴収として納付書(または口座振替)で納めていただき、残りの半額分を特別徴収とします。

特別徴収が中止となる人

 特別徴収の人でも、次に当てはまる人は特別徴収が中止となり、普通徴収に切り替わります。

  1. 年度の途中で税額が変更となった場合
  2. 年金支給停止等により、特別徴収ができなくなった場合
  3. 年度の途中で世帯主が変更となった場合

特別徴収をやめて、普通徴収に切り替えたい人は

 特別徴収ではなく、今後も普通徴収を希望される人は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」(保険年金課にあります。)を提出いただくことで、普通徴収(ただし、口座振替による納付に限ります。)に変更することができます。
 なお、残高不足等により、口座振替ができなかった場合は、原則として翌年度以降は特別徴収に変更させていただきますので、あらかじめご了承ください。

普通徴収

対象者

特別徴収以外の方

納期と納め方

普通徴収の納期
納期 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
納期限 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 1月末日 2月末日 3月末日

 保険税の税額を各納期ごとに納めてください。なお、口座振替をご利用いただいている人は、各納期限に指定の口座から引き落としとなります。
納期限が土・日曜日、祝日の場合は、翌日以降の最初の平日となります。

令和6年度普通徴収の納期と納期限

令和6年度普通徴収の納期と納期限

納期 令和6年度 本来の納期限
第1期 令和6年7月31日(水曜日) 7月末日
第2期 令和6年9月2日(月曜日) 8月末日
第3期 令和6年9月30日(月曜日) 9月末日
第4期 令和6年10月31日(木曜日) 10月末日
第5期 令和6年12月2日(月曜日) 11月末日
第6期 令和7年1月31日(金曜日) 1月末日
第7期 令和7年2月28日(金曜日) 2月末日
第8期 令和7年3月31日(月曜日) 3月末日

特別な事情により保険税の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5541
ファックス:048-593-2862
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