産前産後期間の国民健康保険税の免除について

更新日:2024年01月04日

令和6年1月に国民健康保険法施行令(昭和33 年政令第362 号。)が一部改正されたことにより、申請により、出産した被保険者等に係る産前産後期間の国民健康保険料の免除措置が開始されます。

対象者

北本市国民健康保険に加入し、出産する(または出産予定)の被保険者が対象です。

※「出産」とは、妊娠85 日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。

※令和5年度は、令和5年11月以降に出産した被保険者が対象になります。
(産前産後の保険料(税)免除措置の施行は、令和6年1月となるため、令和5年度においては、令和6年1月以降に免除される期間がある場合に免除の対象となります。)

免除される期間

出産する(出産予定)月の前月から出産する(出産予定)月の翌々月の計4ヶ月分の保険料(税)を免除します。

多胎妊娠・出産の場合は、出産する(出産予定)月の3ヶ月前から出産する(出産予定)月の翌々月の計6ヶ月間を免除します。

免除される保険税

出産する被保険者の均等割保険税と所得割保険税が対象となります。

低所得世帯の軽減措置(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、適用後の保険税額から免除されます。

申請方法

1.「産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDFファイル:64.5KB)

2.母子健康手帳等の出産の予定日や多胎妊娠の事実がわかる書類

3.(出産後に届出を行う場合には)出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
例 戸籍謄(抄)本や出生届、母子健康手帳など

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5541
ファックス:048-593-2862
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