マイナンバー制度の制定に伴う償却資産申告の注意点
平成28年1月以後にご提出いただく償却資産申告書には、個人番号(マイナンバー)または、法人番号の記載が必要となります。
個人番号(マイナンバー)を記載した申告書のご提出時には、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)第16条の規定により、本人確認(番号確認及び身元確認)を実施させていただきますので、申告の際は、下記の確認書類をお持ちください。また、郵送で提出する場合には、確認書類の写しを添付してください。
なお、法人番号には本人確認手続き等はございません。
個人番号(マイナンバー)を記載した償却資産申告書の提出時の本人確認について
(1)本人が申告書を提出する場合(A及びBがそれぞれ必要となります)
A 番号確認書類 |
次のうち、いずれか1点 個人番号カード/通知カード/住民票の写しや住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたもの) |
B 身元確認書類 |
次のうち、いずれか1点 運転免許証/パスポート/身体障害者手帳/在留カード/特別永住者証明書 等 (顔写真付で「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類) 健康保険証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書 |
次のうち、いずれか2点 社員証/学生証 等 (顔写真のない「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類) |
(2)代理人が申告書を提出する場合(A~Cがそれぞれ必要となります)
A 本人の番号 確認書類 |
次のうち、いずれか1点 個人番号カード/通知カード/住民票の写しや住民票記載事項証明書(個人番号が記載されたもの) |
B 代理人の 身元確認書類 |
次のうち、いずれか1点 代理人の個人番号カード/運転免許証/パスポート/身体障害者手帳/在留カード/特別永住者証明書 等 (顔写真付で「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類) |
次のうち、いずれか2点 健康保険証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書/学生証/社員証 等 (顔写真のない「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類) ※代理人が税理士の場合の確認書類:税理士証票 ※代理人が税理士法人の場合の確認書類:社員税理士又は所属税理士の税理士証票 ※代理人が法人の場合の確認書類:登記事項証明書及び社員証 等 |
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C 代理権確認書類 |
次のうち、いずれか1点 委任状【原本】/税務代理権限証書 等 |
※郵送による申告書控の返送について
郵送により申告書控の返送を希望される方は、個人情報保護のために簡易書留での返送となります。
返信用封筒の表面に『簡易書留』と赤字で記載し、料金に注意していただき、切手を貼付してください。
更新日:2021年03月31日