太陽光発電設備に係る償却資産の申告について

更新日:2021年03月31日

太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。申告の対象となる場合は、毎年1月31日までに償却資産の所有状況を申告してください。

申告が必要となる人

設置者別該当要件
設置者 申告が必要となる場合
法人 事業の用に供している資産として、発電出力量や売電方法(全量・余剰)の違いに関わらず、償却資産として申告・課税の対象となります。

個人

(事業用)

店舗やアパート、農業等を営む人が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となり、売電方法(全量・余剰)の違いに関わらず、償却資産として申告・課税の対象となります。

個人

(住宅用)

売電方法として全量売電制を選択している太陽光発電設備は、事業の用に供している資産となり、償却資産として申告・課税の対象となります。

 

※「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいいます。

(注)償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の申告は毎年必要となります。

申告が必要な資産

太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、送電設備、電力量計等

(注)太陽光パネルが屋根材となっているものは申告不要です。

太陽光発電システムの耐用年数

17年(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2「31電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」)

申告方法

申告の詳細については、固定資産税(償却資産)のページをご覧ください。

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)について、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。

平成28年度税制改正に伴い、太陽光発電設備に関する課税標準の特例対象が変更されていますのでご注意ください。

平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得した設備

特例適用要件

経済産業省による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備

課税標準額

新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の課税標準額を3分の2の額とします。

添付書類

・経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し

・電気事業者との電力受給契約に関する通知の写し

平成28年4月1日から令和4年3月31日までに取得した設備

特例適用要件

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて設置した自家消費型の太陽光発電設備

課税標準額

新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の課税標準額を3分の2の額とします。

添付書類

・一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し

この記事に関するお問い合わせ先

税務課固定資産税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5519
ファックス:048-592-5997
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