固定資産税(償却資産)の概要
1.償却資産とは
償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。具体的には、工場・商店などを経営している人や、駐車場・アパートなどを賃貸している人が、その事業のために用いる構築物・機械・備品等をいいます。
2.償却資産の申告について
償却資産は、土地・家屋と同じく固定資産税が課税されますが、登記制度がないため、所有者による申告が必要となります。
申告が必要な人
1月1日(賦課期日)現在、北本市内に所在する償却資産(事業用資産で、自己所有のほか、他人に貸し付けているものも含む。)を所有している法人または個人
(注)償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の申告は毎年必要となります。
申告期限
毎年1月31日(土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、翌開庁日)
償却資産の種類
償却資産には6種類あり、具体的には次のようなものです。
資産の種類 | 具体例 |
---|---|
1.構築物 | 広告塔、フェンス、門・塀・植栽等の外構工事、舗装路面、受変電設備、屋外電気・ガス・給排水設備等 |
2.機械及び装置 | 各種製造設備等の機械及び装置、太陽光発電設備、旋盤、冷凍装置等 |
3.船舶 | モーターボート等 |
4.航空機 | ヘリコプター等 |
5.車両及び運搬具 | 大型特殊自動車、構内運搬車等 |
6.工具器具及び備品 | 机、いす、パソコン、ルームエアコン、パーテーション、陳列ケース、応接セット、レジスター等 |
提出書類
償却資産申告書及び種類別明細書
※北本市では、申告が必要と思われる人へ毎年12月上旬に申告書を送付しています。
申告書が必要な人でお手元に届かない場合は、税務課固定資産税担当までご連絡ください。
提出方法
申告は窓口のほか、郵送でも受付しています。申告書の控えの返送を希望される人は、必ず返信用封筒に切手を貼って同封してください。
なお、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した電子申告も受付しています。詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。
過年度申告の修正について
申告書受理後、増加資産として一昨年以前に取得された資産の申告があった場合に、過年度申告の修正をお願いすることがあります。その場合、現年度だけでなく、資産を取得された翌年度(地方税法第17条の5第5項の規定により、最大5年度分)まで遡及することもありますので、あらかじめご了承ください。過年度分について追徴課税となった場合は、通常の納期とは異なり、納期は1回となります。
不申告及び虚偽の申告について
申告すべき事項について、正当な理由がなく申告しない場合には、地方税法386条及び北本市税条例第75条の規定により、過料が科せられることがあります。また、虚偽の申告をした場合には、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることがありますので、ご注意ください。
実地調査等のお願い
地方税法第353条及び第408条に基づいて、固定資産台帳の写しの提出をお願いすることや、実地調査を行うことがありますので、ご協力をお願いします。
また、この実地調査に伴って修正申告をお願いすることがあります。その場合、現年度だけでなく、過年度(地方税法第17条の5第5項の規定により、最大5年間)に遡及することもありますので、あらかじめご了承ください。
申告書様式
償却資産申告書(償却資産課税台帳) (Excelファイル: 18.9KB)
償却資産申告書(記載例) (PDFファイル: 368.1KB)
申告の手引
詳しくは「償却資産(固定資産税)申告の手引」をご覧ください。
償却資産(固定資産税)申告の手引 (PDFファイル: 558.9KB)
更新日:2021年03月31日