婚姻届
届出日
届出をされた日が婚姻成立日
届出人
夫および妻
届出地
届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
持って来るもの
- 婚姻届1通
- マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認のできるもの
証人
成年の証人 2人(婚姻する当事者以外の人の署名が必要)
時間外の届け出
時間外でも市役所警備室において取り扱います。ただし、住民登録の異動手続き(転入・転出等)はできませんので、後日(市役所開庁日)市民課で手続きをしてください。
また、時間外に届け出た場合、当日は届書のお預りのみとし、書類の審査は翌開庁日に行います。このため、届書の記入内容に不備等があった場合、届出人に再度ご来庁いただき、修正をお願いすることがあります。
婚姻届記入時に注意していただきたい箇所
「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」欄
- 新本籍の記入が誤っていると受理できません。
- 新本籍は、実際に地名・地番が存在する場所でないと置くことができません。現在住所がある場所であっても、土地の合筆・分筆等が行われた影響で、新本籍を置くことができない場合があります。時間外で届出を行う場合は、事前に新本籍を置く予定の市町村の戸籍担当課へご確認ください。
- 新本籍は、アパート名やマンション名などの方書や部屋番号は入りません。
- 婚姻後の氏を名乗る方の人(夫の氏を名乗るのであれば夫)が、既に自分が筆頭者の戸籍を作っている場合は、新本籍欄は空欄にしてください。
更新日:2023年03月01日