国民年金の加入・喪失

更新日:2024年04月01日

会社を退職したとき

会社を退職したことにより厚生年金等の資格を喪失した場合は、国民年金の手続きが必要です。

手続きに必要な書類

・年金手帳または基礎年金番号通知書
・退職した日が確認できる書類(離職票、退職証明書、辞令など)
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

保険料の納付

会社を退職した次の日から国民年金の加入資格を取得します。国民年金の保険料は資格を取得した月から納付することになります。
(例)退職日4月30日・・・国民年金資格取得日5月1日、保険料の納付 5月分から
(例)退職日4月29日・・・国民年金資格取得日4月30日、保険料の納付 4月分から

納付が困難な方は免除制度があります。

会社に就職したとき

国民年金(第1号被保険者)の方が会社に就職し、厚生年金等(第2号被保険者)に加入をすると、国民年金(第1号被保険者)の加入資格を喪失することになります。会社で厚生年金等の加入手続きを行うと自動的に国民年金の資格を喪失するため、市役所での手続きは不要です。

なお、国民年金の保険料は、厚生年金等に加入した月の前月分まで納付が必要です。

結婚や退職をして配偶者の扶養に入ったとき

20歳以上60歳未満の方で、結婚や退職をして第2号被保険者(厚生年金等に加入している方)の扶養に入ったら、第3号被保険者となります。届出をしないと該当しないため、忘れずに配偶者の勤務先で行ってください。
第3号被保険者の方は、保険料の納付は必要ありません。

なお、配偶者が転職等により会社が変わった場合は、その都度第3号被保険者の届出が必要になりますので、配偶者の勤務先で行ってください。

(注意)第3号被保険者の方が、離婚や年収増によって扶養から外れた場合は、第1号被保険者へ変更する届出が必要になりますので、市役所の国民年金担当窓口までお越しください。手続きの際は、年金手帳または基礎年金番号通知書、扶養から外れた日が確認できる書類、本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。

関連情報

日本年金機構ホームページは次のリンクをクリックしてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5543
ファックス:048-593-2862
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