新型コロナワクチン予防接種証明書(特例臨時接種用)

更新日:2024年04月01日

接種事実を証明するもの

接種事実を証明するものとして、接種済証接種記録書接種証明書があります。

  • 接種済証:自治体が発行するクーポン券に記載されている「新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証(臨時)」のことです。「(臨時)」とは、予防接種法に基づく「臨時接種」であることを示しています。
     
  • 接種記録書:医療従事者等の先行・優先接種対象者等に渡されているもので、接種会場(医療機関)による接種記録の証明です。
     
  • 接種証明書:「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)」は、被接種者からの申請に基づき発行します。「パスポート情報等の記載の無い日本国内用」と「パスポート情報等を記載した海外用および日本国内用」の2種類が、書面で発行可能です。

※令和6年4月1日以降も引き続き、特例臨時接種として令和6年3月31日までに実施した接種の接種証明書を発行します。発行申請窓口は、健康づくり課健康推進担当です。

接種事実を証明するもの
  日本国内用 海外用 申請 媒体

接種済証

× 不要
(接種後に交付済み)
書面
接種記録書 × 不要
(接種後に交付済み)
書面
接種証明書 必要 書面

 

日本国内で接種事実を証明する際は、接種後に交付する「接種済証」または「接種記録書」をご利用いただけます。

接種証明書が必要な方は、次の方法で取得することができます。

接種証明書(書面)を申請する場合

接種日時点の住民票所在地の自治体へ申請してください。

北本市に申請する場合、下記必要書類を提出してください。

申請方法

日本国内用

申請に必要なもの

本人が申請する場合
代理人が申請する場合

上記必要書類に加えて、下記書類を提出してください。

郵送申請の場合、※印の書類は写しを提出。

交付について
窓口で申請する場合

即日交付します。

郵送で申請する場合

申請書を受付後、1週間程度で返信用封筒にて発送します。配送には4~5営業日要することが見込まれます。余裕をもって申請をしてください。

海外用および日本国内用 

申請に必要なもの
本人が申請する場合
代理人が申請する場合

上記必要書類に加えて、下記書類を提出してください。

郵送申請の場合、※印の書類は写しを提出。 

交付について
窓口で申請する場合

下記いずれかの受け取り方法をお選びください。

  • 窓口での受け取り
    申請日から1週間後以降に窓口へ受け取りにお越しください。窓口の受付時間は、土日祝日を除く平日(8時30分~17時15分)です。
     
  • 返信用封筒による郵送受け取り
    申請を受付後、1週間程度で返信用封筒にて発送します。郵送での交付を希望する人は、必ず返信用封筒を提出してください。配送には4~5営業日要することが見込まれます。余裕をもって申請をしてください。
郵送で申請する場合

申請書を受付後、1週間程度で返信用封筒にて発送します。配送には4~5営業日要することが見込まれます。余裕をもって申請をしてください。

注意事項

接種済証または接種記録書を紛失している場合

紛失等の理由により接種済証または接種記録書を提出できない場合は、接種記録確認に時間を要するため、上記に記載する交付日数よりも時間がかかる場合があります。

委任状

本人以外が申請する場合は、委任状が必要です。

同一世帯員やご家族からの申請でも委任状が必要となりますのでご注意ください。
ただし、未成年の人の接種証明書を親権者が申請する場合は、委任状不要です。

旅券に旧姓・別姓・別名(英字)が記載されている場合

旅券に旧姓・別姓・別名(英字)が記載されている場合は、上記必要書類に加えて、旧姓・別姓・別名を確認することができる本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)​​​​​​も提出してください。郵送の場合は写しを提出してください。

参考

「日本国内用」と「海外用および日本国内用」の接種証明書の様式・記載事項等の違いは下記のとおりです。

【国内用、海外用の接種証明書(紙)の様式】
【国内用、海外用の接種証明書(書面)の規格・記載項目の違い】
  日本国内用 海外用および日本国内用
二次元コード規格

1つ

SMART Health Cards(1)

2つ

  • SMART Health Cards(2)
  • ICAO VDS-NC(3)
人定事項
  • 姓名
    (漢字ありローマ字なし)
  • 生年月日
  • 姓名
    (漢字ありローマ字あり)
  • 生年月日
  • 国籍・地域
  • 旅券番号
接種記録
  • 接種年月日
  • ワクチンの種類
  • メーカー
  • 製品名
  • 製造番号
  • 接種国
左記に同じ
証明主体その他事項
  • 証明書発行者
  • 日本国厚生労働大臣
  • 証明書ID
  • 証明書発行年月日
左記に同じ

※SMART Health Cards規格:民間IT企業の共同プロジェクト「VCI」が策定した健康証明書用の規格。

※ICAO VDS-NC規格:国連専門機関の一つである国際民間航空機関(ICAO)が策定した健康証明書用の規格。 

接種証明書(書面)の注意事項

接種証明書の有効期限

接種証明書自体の有効期限はありません。ただし、接種証明書の提示を受ける側(相手国等)で一定期間内の接種の事実を証明するもののみを有効とするなどの条件が設けられている場合があります。詳しくは、渡航先の国・地域の入国制限措置等をご確認ください。

なお、ワクチン接種の効果が持続する期間については、現時点で十分な科学的評価は示されていません。

旅券の有効期限

旅券の有効期限が切れている場合は、海外用の接種証明書を発行することができません。旅券の更新を行ってから、申請をお願いします。

接種証明書の提示を必要とする国・地域

海外用の接種証明書の提示が必要な国・地域があります。
事前に外務省海外安全ホームページ「新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置」でご確認ください。

接種証明書の申請先

接種証明書の申請先は、接種を実施した時の接種券を発行した自治体(原則、住民票所在自治体)となります。

例えば、引っ越しなどで、1回目の接種をした時の住民票は北本市、2回目の接種をした時の住民票は他自治体にある場合、北本市が交付できる接種証明書は1回目の接種記録のみです。2回目については、他自治体へ手続きを行い、北本市と他自治体それぞれから交付を受ける必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課保健予防担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5544
ファックス:048-592-3367
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