妊婦のための支援給付事業・妊婦等包括相談支援事業の実施について
令和7年度から、妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業を実施します。
全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・育児ができるよう、経済的支援(妊婦のための支援給付)と併せて、妊娠期から子育て期まで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援(妊婦等包括相談支援事業)の充実を図ります。
妊婦のための支援給付事業について
妊婦の給付認定後、2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
1回目:妊娠届け出時(妊婦給付認定申請)
2回目:出産予定日の8週間前の日以降(胎児の数の届け出)
対象:日本国内に住所を有する妊婦(申請日時点で北本市に住民票がある方)で、いずれかに該当する人
1.令和7年4月1日以降に妊娠届をした方
2.令和7年3月31日までに妊娠届をし、4月1日以降に出産した方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトの申請をしていない方
1回目 妊婦給付認定申請 | 2回目 胎児の数の届け出 | |
申請方法 |
妊娠届時に申請書を記入し提出又は申請フォームから申請 ※本人確認書類をご持参ください。 |
1回目の申請後に送付する申請書を記入し提出又は申請フォームから申請 |
申請期限 | 産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年間を経過した日の前日まで |
出産予定日の8週間前の日から2年間を経過した日の前日まで ※出産予定日の8週間前の日より早く出産した場合は、出産日から申請が可能です |
給付内容 | 5万円 | 子どもの人数×5万円 |
・紙申請の場合、健康づくり課窓口まで直接持参又は郵送での提出が可能です。
・申請フォームは、申請書を配布する際にご案内します。
・申請受理後、約1か月~2か月で妊婦名義の口座へ振り込みます。
妊婦等包括相談支援事業について
面談を通して、妊娠・出産・子育ての相談に応じます。
面談の時期 | 面談実施者 | |
1回目 | 妊娠届出時 | 保健師・助産師・母子保健コーディネーター |
2回目 | 妊娠8か月時(電話による後期連絡) | 同上 |
3回目 | 出生届出時、赤ちゃん訪問時など | 同上 |
流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方へ
流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も、当事業の対象となります。妊娠の事実や胎児の数の確認のため、母子健康手帳が必要となります。給付を希望される方は、下記担当までお問い合わせください。
申請期限:流産等を産科医療機関で確認した日から2年間を経過した日の前日まで
令和7年度中の経過措置について
令和7年3月31日以前に出産された方は、旧事業(出産・子育て応援事業)の対象となります。(申請期限は令和8年3月30日まで)
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課母子保健担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5544
ファックス:048-592-3367
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更新日:2025年04月02日