妊婦のための支援給付事業・妊婦等包括相談支援事業の実施について

更新日:2025年04月02日

令和7年度から、妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業を実施します。

全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・育児ができるよう、経済的支援(妊婦のための支援給付)と併せて、妊娠期から子育て期まで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援(妊婦等包括相談支援事業)の充実を図ります。

妊婦のための支援給付事業について

妊婦の給付認定後、2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

1回目:妊娠届け出時(妊婦給付認定申請)

2回目:出産予定日の8週間前の日以降(胎児の数の届け出)

対象:日本国内に住所を有する妊婦(申請日時点で北本市に住民票がある方)で、いずれかに該当する人

1.令和7年4月1日以降に妊娠届をした方

2.令和7年3月31日までに妊娠届をし、4月1日以降に出産した方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトの申請をしていない方

 

  1回目 妊婦給付認定申請 2回目 胎児の数の届け出
申請方法

妊娠届時に申請書を記入し提出又は申請フォームから申請

※本人確認書類をご持参ください。

1回目の申請後に送付する申請書を記入し提出又は申請フォームから申請

申請期限 産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年間を経過した日の前日まで

出産予定日の8週間前の日から2年間を経過した日の前日まで

※出産予定日の8週間前の日より早く出産した場合は、出産日から申請が可能です

給付内容 5万円 子どもの人数×5万円

・紙申請の場合、健康づくり課窓口まで直接持参又は郵送での提出が可能です。

・申請フォームは、申請書を配布する際にご案内します。

・申請受理後、約1か月~2か月で妊婦名義の口座へ振り込みます。

妊婦等包括相談支援事業について

面談を通して、妊娠・出産・子育ての相談に応じます。

  面談の時期 面談実施者
1回目 妊娠届出時 保健師・助産師・母子保健コーディネーター
2回目 妊娠8か月時(電話による後期連絡) 同上
3回目 出生届出時、赤ちゃん訪問時など 同上

 

流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方へ

流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も、当事業の対象となります。妊娠の事実や胎児の数の確認のため、母子健康手帳が必要となります。給付を希望される方は、下記担当までお問い合わせください。

申請期限:流産等を産科医療機関で確認した日から2年間を経過した日の前日まで

令和7年度中の経過措置について

令和7年3月31日以前に出産された方は、旧事業(出産・子育て応援事業)の対象となります。(申請期限は令和8年3月30日まで)

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課母子保健担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5544
ファックス:048-592-3367
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