年金受給者が亡くなったとき

更新日:2024年04月01日

年金を受給していた方が亡くなったときは、手続きが必要です。
亡くなった方と生計を同じくしていた遺族の方は、亡くなった月の分までの年金を未支給年金として受け取ることができます。
※亡くなられた方に一定の遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることができます。
手続きには必要な書類がありますので、詳細は国民年金担当または大宮年金事務所へお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、年金手帳または基礎年金番号通知書や年金証書など、基礎年金番号がわかるものをお持ちください。

未支給年金を受け取れる遺族

年金を受給していた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。

未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

その他

・未支給の請求をしない場合は、死亡届を提出します。

・受給権者が死亡したときは必ず手続きをしてください。手続きをせず年金を多く受け取りすぎると、遺族が過払い分を返還しなければならなくなります。

・老齢厚生年金・退職共済年金を受給していた人が亡くなったときは、年金事務所・各共済組合への届け出が必要です。詳しくは直接お問い合わせください。

 

関連情報

詳細は次のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5543
ファックス:048-593-2862
お問い合わせはこちら