介護保険料は年金から天引きされるのですか。
答え
受給している年金(老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金)が年額18万円以上の方は年金からの天引きになります。年額18万円未満の方は納付書により納めていただきます。ただし、年額18万円以上の方であっても、年度途中で65歳になった場合や、他市町村から転入した場合、年度途中で年金の受給が始まった場合は、半年から1年間は天引きの準備期間となりその間は納付書で収めていただきます。また、収入申告のやり直しで、保険料の所得段階が変更になった場合なども納付書で納めていただきます。
更新日:2021年03月31日