国民年金の加入者と種類について教えてください。
答え
国民年金に加入する人は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、次の3種類に分けられます。
【第1号被保険者】
自営業者や学生、無職の人、また会社員の配偶者で、その扶養になっていない人など。
本人が国民年金保険料を納める必要があります。
【第2号被保険者】
厚生年金・共済年金に加入している会社員・公務員の人など。
保険料は、勤務先が本人分を含めて日本年金機構に納めていますので、本人が納める必要はありません。
【第3号被保険者】
第2号被保険者に扶養されている配偶者。
保険料は配偶者(第2号被保険者)が加入している年金制度が負担しますので、本人が納める必要はありません。
ただし、【第3号被保険者】の場合でも、配偶者(第2号被保険者)が65歳になると、第3号被保険者での加入ができなくなります。その場合には、第1号被保険者への種別変更手続きをした上で、国民年金保険料の納付が必要になります。
更新日:2024年04月01日