会社を辞めた時は届出が必要ですか。

更新日:2024年04月01日

答え

20歳以上60歳未満の方で会社を退職されたときは、第2号被保険者から第1号被保険者への変更の届出が必要です。

扶養されている配偶者(第3号被保険者)であった方についても、第1号被保険者への変更の届出が必要です。

年金手帳または基礎年金番号通知書、厚生年金の資格喪失日が確認できるもの(退職証明書など)をご用意のうえ、保険年金課国民年金担当または大宮年金事務所で手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
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