年金手帳(基礎年金番号通知書)を紛失していまいました。再交付してもらえますか。

更新日:2024年04月01日

答え

令和4年4月1日から、年金手帳は廃止され年金手帳の代わりに「基礎年金番号通知書」が交付されることになりました。

年金手帳の再交付はできませんが、「基礎年金番号通知書」の再交付を申請することは可能です。


国民年金(第1号被保険者)の人は、市役所保険年金課国民年金担当窓口で再交付申請ができます。


厚生年金(第2号被保険者)の人は勤務先または勤務先を管轄する年金事務所で、被扶養配偶者(第3号被保険者)の人は配偶者の勤務先を管轄する年金事務所で再交付申請してください。


届出時に必要な書類は、本人確認ができる証明書(運転免許証など)です。
なお、「基礎年金番号通知書」は日本年金機構から後日(1か月程度)、本人宛に郵送されます。

 

市役所に再交付申請をした場合には、基礎年金番号通知書を受け取るまでに1か月程度かかるため、基礎年金番号通知書の即日交付をご希望の場合は、直接年金事務所で再交付申請をする必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5543
ファックス:048-593-2862
お問い合わせはこちら