障害基礎年金について知りたい

更新日:2024年04月01日

答え

障害の原因となった病気やけがの初診日が下記に該当し、障害基礎年金の一定の受給要件に該当する場合には、障害基礎年金を受給できる場合があります。

 

要件

1 初診日が国民年金加入期間に該当するか、初診日が20歳未満の場合または国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間の場合

ただし、障害認定日において、すでに老齢基礎年金を受給している場合は、障害基礎年金を受給することはできません。

2 国民年金保険料の納付要件を満たしていること(原則、国民年金の未納がないこと)

3 障害の等級表の1級または2級に該当すること(日本年金機構が審査するもので、障害者手帳の等級等と一致するとは限りません。)

 

上記の1.2.3のすべての要件に該当する場合には、障害基礎年金を受給できる場合があります。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

 

リンク先

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民年金担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5543
ファックス:048-593-2862
お問い合わせはこちら