ひとり親家庭等医療費の登録方法を教えてください。
答え
ひとり親家庭等となった日の翌日から15日以内に次のものを持参のうえ、子育て支援課の窓口で手続きをしてください。 申請者と児童の健康保険証 申請者名義の金融機関の通帳 印鑑(朱肉を使うもの、認印可) 申請者と児童の戸籍謄本(申請者が養育者の場合は、児童の父母の戸籍謄本又は除籍謄本。) 所得・課税証明書(転入等で所得等が確認できない場合) その他(必要に応じて) 児童扶養手当を受けている人又は申請中の人は、不要です。(児童扶養手当を申請できる方は、先にそちらの申請が必要となります。) 登録されると「ひとり親家庭等医療費受給者証」が交付されます。 ひとり親家庭等となった日の翌日から15日が過ぎてもご登録いただけますが、この場合は申請日からの助成となります。
更新日:2021年03月31日