ひとり親家庭等医療費はいつまでさかのぼって申請できますか。 更新日:2021年03月31日 答え 受給者証の有効期間内に受診した場合に限り、医療機関の窓口で医療費を支払った日の翌日から5年以内であれば、支給対象医療費について払い戻しの申請ができます この記事に関するお問い合わせ先 子育て支援課子育て支援担当〒364-8633埼玉県北本市本町1-111電話:048-594-5537ファックス:048-592-5997お問い合わせはこちら
更新日:2021年03月31日